会社設立後にやること・手続きを徹底解説(一覧表つき)

会社設立後の手続き届出マニュアル登記直後の経営者必見!/提出先別の解説つき

「会社設立(登記)を行ったあとも必要な手続きが沢山あるの?」

「会社設立後の手続きに漏れが無いか心配・・・」

会社設立したばかりの方やこれから設立予定の方の中には、会社設立後の手続きに不安を覚える方もいらっしゃると思います。

当記事では、会社設立後の手続きを一覧化し、それぞれ具体的に解説していきます。

目次

会社設立後にやること・手続き一覧表

会社設立後に必要な手続きを以下に一覧表にしております。

まだ、手続きが未了のものがあれば内容を確認しておきましょう。

会社設立後にやること・手続き一覧表(目次)
①税務署への届出一覧
②都道府県税事務所への届出一覧
③市町村役場への届出一覧
④年金事務所への届出一覧
⑤労働基準監督署への届出一覧
⑥ハローワークへの届出一覧

①税務署への届出一覧

提出書類必須/任意提出期限
法人設立届出書(+定款の写し)必須設立から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書任意(推奨)以下のいずれか早い日
・設立後3ヶ月を経過した日
・設立事業年度終了日
給与支払事務所等の開設届出書給与支払いがある場合は必須事務所開設日から1ヶ月以内
事前確定届出給与に関する届出書事前確定届出給与を利用して損金とする場合は必須以下のいずれか早い日
・設立後3ヶ月を経過した日
・最初の会計期間の末日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書任意(推奨)随時提出可
消費税課税事業者届出書課税事業者に該当することとなった時は必須速やかに
消費税の新設法人に該当する旨の届出書資本金1,000万円以上の場合は必須速やかに
棚卸資産の評価方法の届出書任意設立事業年度の確定申告期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書任意設立事業年度の確定申告期限まで
有価証券の評価方法の届出書任意設立事業年度の確定申告期限まで

都道府県税事務所への届出一覧

提出書類必須/任意提出期限
法人設立の届出書(+定款の写し)必須概ね1ヶ月以内
(提出場所による)

③市町村役場への届出一覧

提出書類必須/任意提出期限
法人設立の届出書(+定款の写し)必須(東京都23区は不要)概ね1ヶ月以内
(提出場所による)

④年金事務所への届出一覧

提出書類必須/任意提出期限
健康保険・厚生年金保険
新規適用届
必須(1人会社且つ役員報酬無しの場合は不要)事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届
加入が必要な従業員がいる場合は
必須
事実発生から5日以内

⑤労働基準監督署への届出一覧

提出書類必須/任意提出期限
(労働保険)保険関係成立届労働者を雇用する時は必須保険関係が成立した日の
翌日から10日以内
(労働保険)概算保険料申告書労働者を雇用する時は必須保険関係が成立した日の
翌日から50日以内
適用事業報告書労働者を雇用する時は必須速やかに
就業規則(変更)届常時10人以上の従業員を雇っている場合は必須速やかに

⑥ハローワークへの届出一覧

提出書類必須/任意提出期限
雇用保険適用事業所設置届労働者を雇用する時は必須設置の日の翌日から
起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届加入が必要な労働者がいる場合は必須資格取得の事実があった日の
翌月10日まで

税務署への届出書類

会社設立後に税務署へ提出する書類について詳細を解説していきます。

法人設立届出書(+定款の写し)

(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)普通法人または協同組合等を設立した場合は、「法人設立届出書」と「定款の写し」を所轄税務署に提出する必要があります。

【提出期限】設立から2ヶ月以内

国税庁HP|法人設立届出書

青色申告の承認申請書

青色申告を行う場合は「青色申告の承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。

青色申告は、欠損金(赤字)の繰り越しや少額減価償却資産の損金算入などのメリットが多数あるため、会社設立年度から青色申告をすることを推奨します。

【提出期限】以下のいずれか早い日
・設立後3ヶ月を経過した日
・設立事業年度終了日

国税庁HP|青色申告の承認申請書

給与支払事務所等の開設届出書

国内において、従業員等に対して給与を支払いを開始する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

一人社長の会社の場合でも、役員報酬を支払っている場合は提出が必要となるため、注意しましょう。

【提出期限】設立から1ヶ月以内

国税庁|給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

事前確定届出給与に関する届出書

役員に対して、毎月定額の役員報酬以外に臨時で報酬を支給する場合は、「事前確定届出給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

「事前確定届出給与に関する届出書」の提出が無い場合、支払った役員報酬を損金(≒経費)にすることが出来ないため、税金を多く払う事になってしまいます。

また、所轄税務署提出済みの「事前確定届出給与に関する届出書」に記載されている支給額・支給時期と実際の支給額や支給時期が異なる場合も、損金(≒経費)にすることが出来ないため、慎重に対応しましょう。

【提出期限】設立日から2ヶ月以内

国税庁|[手続名]事前確定届出給与に関する届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇用して給与を支払う場合や公認会計士・税理士などの専門家に報酬を支払う場合、原則として徴収した翌月10日までに納付する必要があります。

この点、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで納付を年2回にまとめることができます。

この特例は、給与の支給人員が常時10人未満である場合に利用できます。

【提出期限】原則としてなし(提出した翌月から適用されるため、最初の給与支払日までの提出を推奨)

国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

消費税課税事業者届出書

会社設立後、課税事業者として登録をする場合に「消費税課税事業者届出書」所轄税務署に提出する必要があります。

インボイス登録をしない免税事業者においては、届出不要となります。

【提出期限】速やかに

国税庁HP|消費税課税事業者届出手続

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

資本金が1,000万円以上で会社を設立した場合など、その事業年度の開始の日から消費税の課税事業者になる法人が提出する届出書です。

ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。

【提出期限】速やかに

国税庁HP|消費税の新設法人に該当する旨の届出書 

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産を年度末にどのような計算方法で評価するかをあらかじめ決めておくための届出書です。

提出しなかった場合は、自動的に「最終仕入原価法」という評価方法が適用されます。

届出により、原価法のうち個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・売価還元法・最終仕入原価法、あるいは低価を選択できます。

【提出期限】設立事業年度の確定申告期限まで

国税庁HP|棚卸資産の評価方法の届出書

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の費用化のルールを決める届出書です。

法人では原則として毎年一律の割合で落とす「定率法」が適用されますが、毎年一定額を落とす「定額法」などを選びたい場合に提出します。

【提出期限】設立事業年度の確定申告期限まで

国税庁HP|減価償却資産の償却方法の届出書

有価証券の評価方法の届出書

事業所得の基因となる有価証券保有する場合に、総平均法及び移動平均法のうち、選定した評価方法の届出をする場合の手続です。

提出しない場合は移動平均法が適用されます。

【提出期限】設立事業年度の確定申告期限まで

国税庁HP|有価証券の評価方法の届出書

都道府県税事務所への届出書類

会社設立後に都道府県税事務所へ提出する書類について詳細を解説していきます。

設立の届出書(+定款の写し)

国税(税務署)だけでなく、地方税を納めるために「都道府県税事務所」へも法人が設立されたことを届け出る必要があります。

税務署の届出書と似ていますが、自治体ごとに独自の様式が用意されています。

【提出期限】概ね1ヶ月以内(提出場所による)

市町村役場への届出書類

会社設立後に市町村役場へ提出する書類について詳細を解説していきます。

設立の届出書(+定款の写し)

都道府県税事務所と同様に、市町村へ提出する届出書です。これにより、法人の住民税(法人町民税・市民税など)の納税義務が発生します。

【提出期限】概ね1ヶ月以内(提出場所による)

年金事務所への届出書類

会社設立後に年金事務所へ提出する書類について詳細を解説していきます。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

法人を設立した場合、会社自体を社会保険の適用事業所にするための手続きを行います。

一人社長の会社の場合でも、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が法律で義務付けられているため、注意しましょう。

【提出期限】事実発生から5日以内

日本年金機構HP|新規適用の手続き

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

会社役員や従業員を社会保険に加入させるための書類です。

一人社長の会社の場合は、社長自身の情報を記入して「新規適用届」と同時に提出するのが一般的です。

【提出期限】事実発生から5日以内

日本年金機構HP|従業員を採用したときの手続き

労働基準監督署への届出書類

会社設立後に労働基準監督署へ提出する書類について詳細を解説していきます。

(労働保険)保険関係成立届

従業員を雇用し、労働保険(労災保険・雇用保険)の適用を受けるために、所轄の労働基準監督署に会社としての保険関係が成立したことを届け出ます。

【提出期限】保険関係が成立した日の翌日から10日以内

厚生労働省HP|労働保険の成立手続

(労働保険)概算保険料申告書

その年度に支払うと見込まれる従業員への給与総額から、労働保険料(労災保険料+雇用保険料)を概算で計算し、前払いで納付するための申告書です。

【提出期限】保険関係が成立した日の翌日から50日以内

適用事業報告書

労働基準法が適用される事業所になったことを報告する書類です。

従業員を1人でも雇った場合に提出義務が生じます。

【提出期限】速やかに

就業規則(変更)届

常時10人以上の労働者(パート等含む)を雇う場合に義務付けられている、会社の就業規則を届け出るための書類です。

【提出期限】速やかに

ハローワークへの届出一覧

会社設立後にハローワークへ提出する書類について詳細を解説していきます。

雇用保険適用事業所設置届

会社が雇用保険の適用事業所になったことを届け出る書類です。労働基準監督署で「保険関係成立届」を通したあとに手続きを行います。

【提出期限】設置の日の翌日から起算して10日以内

ハローワークインターネットサービス|雇用保険の事業所設置に関する手続き

雇用保険被保険者資格取得届

雇い入れた従業員を雇用保険に加入させるための書類です。従業員ごとに作成して提出します。

【提出期限】資格取得の事実があった日の翌月10日まで

ハローワークインターネットサービス|雇用保険被保険者資格取得届

まとめ

会社を設立したばかりの時期は、事業準備や資金繰りなど、経営者として対応すべき業務が多岐にわたります。また、それと同時に税務署や年金事務所など、非常に多くの行政機関へ期限内に書類を提出しなければなりません。

「手続きの負担が大きく、本業の時間が削られてしまう」

「自分だけで全ての書類を期日通りに揃えるのは難しそう……」

という場合は、税理士などの専門家にサポートを依頼するのも、結果として時間とコストの節約につながります。

弊事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの税務申告・開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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