会社設立の登記に必要な書類を税理士が徹底解説
「会社設立の登記をする場合は何の書類を用意すればいい?」
「株式会社と合同会社で設立する時の書類は違うの?」
これから会社を設立しようと考えている方の中には、登記の必要書類について詳しく知りたい方もいらっしゃると思います。
当記事では、会社設立の登記に必要な書類について詳しく解説していきます。
(すべての会社)会社設立の登記に必要な書類
会社設立の登記をする全ての会社に必要な書類は以下の通りです。
(すべての会社)会社設立の登記に必要な書類
①登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③定款
④取締役の就任承諾書
⑤資本金の額の計上に関する証明書
⑥登記すべき事項
⑦印鑑(改印)届書
登記申請書
登記申請書は、登記の手続きを行うために管轄の法務局に提出する書類となります。
登記申請書に記載する事項は、設立予定の会社形態・機関などによって異なるため、不備の無いように注意しましょう。
なお、管轄の法務局が知りたい方は以下のページから簡単に検索することが出来ます。
登録免許税納付用台紙
登録免許税納付用台紙とは、会社の設立登記手続きに必要な登録免許税を納付するための自作の台紙(A4の紙)を指します。
台紙に登録免許税分の収入印紙を貼り付けて提出する必要があります。
登録免許税は設立する会社形態によって異なります。
合同会社 | 株式会社 | |
登録免許税 | 資本金×0.7% または 60,000円 のいずれか高い方 | 資本金×0.7% または 150,000円 のいずれか高い方 |
収入印紙は郵便局または法務局で購入することができ、印紙種類の組み合わせに制限はありません。
登録免許税納付用台紙は、他の添付資料と一緒に綴じて、登記申請書と台紙との継ぎ目に会社実印で契印する点も漏れなく対応しましょう。
定款
定款(ていかん)とは、会社の基本的な規則(ルール)を定めた書類のことを指します。
登記申請の際に提出する定款は公証人の認証済みでなければなりません。
定款の絶対的記載事項
・目的
・商号(法人名)
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(資本金)
・発起人の氏名又は名称及び住所
e-gov法令検索|会社法27条参照
定款の記載事項などの詳細な情報は以下の記事で解説しております。
取締役の就任承諾書
取締役の就任承諾書とは、設立される会社の取締役に就任することを承諾した旨を記載した書類となります。
資本金の額の計上に関する証明書
定款に記載されている資本金の額が発起人により払い込まれていることを証明する書類が必要となります。
証明書には、払込みの内容や代表取締役の氏名等が記載された書面に加えて、通常は通帳のコピーを入れて製本します。
登記すべき事項
会社設立時に必要となる登記すべき事項を記載した書面またはテキストファイルを保存したCD-Rを提出する必要があります。
詳細な作成方法などは法務省のHPを参照しながら作成することを推奨します。
印鑑(改印)届書
印鑑(改印)届書とは、会社の代表印(実印)を法務局に届け出るための書類となります。
(場合によっては)会社設立の登記に必要な書類
場合によっては会社設立の登記で必要となる書類は以下の通りです。
発起人の決定書
会社の本店所在地において、「定款では最少行政区画までしか定めていない」場合は発起人の過半数の一致によって場所を決定します。
本店所在地について決定したことを「発起人の決定書」といいます。
定款で本店所在地の住所を番地まで記載している場合は、不要の書類となります。
代表取締役/監査役の就任承諾書
代表取締役/監査役の就任承諾書は、取締役の就任承諾書に記載する内容に類似するものとなります。
以下のようなケースの場合は原則、不要となります。
取締役全員の印鑑証明書
取締役会を設置しない場合、取締役全員の印鑑証明書を提出する必要があります。
取締役会を設置している場合は、設立時の代表取締役の印鑑証明書とその他設立時取締役・監査役の住民票が必要となります。
合同会社を設立する場合の必要書類
合同会社とは、持分会社の形態の1つであり、会社の経営者自身が出資者となります。
アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルに導入されたため、LLCと呼ばれることもあります。
合同会社は、株式会社に比べて設立にかかる費用が安く、決算の公示の義務が無いことなどがメリットです。
合同会社を設立する場合の必要書類
・登記申請書
・定款
・印鑑証明書
・出資に係る払込み及び給付の証明書
・登録免許税額分の収入印紙を貼付した申請書
・代表社員の就任承諾書
・代表社員、本店所在地、資本金決定書
・委任状(代理人が申請する場合)
まとめ
会社設立登記は、定款認証後に法務局で行う重要な手続きとなります。
書類の不足や不備がある場合は、スムーズに会社設立が出来ない場合もあるため、しっかりと準備して手続きを行いましょう。。
難しい場合は司法書士や税理士などの専門家に依頼してみるのも良いでしょう。
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