会社設立時の資本金はいくらにする?金額の決め方や払込方法を解説

「会社を設立しようと思っているけど、資本金はいくらに設定すればよい?」
「資本金の払込方法や手続きはどうやってやる?」
これから会社を設立予定の方の中には、資本金の金額の決め方や手続について詳しく知りたい方もいらっしゃると思います。
当記事では、資本金の金額を決めるときのポイントや払込手順、注意すべきポイントを解説していきます。
資本金とは?
資本金とは、会社(法人)を運営するための元手となる資金を指します。
株式会社では、出資者から募ったお金や経営者による出資(自己資金)が資本金に該当し、一般的に自己資本と呼ばれるものに含まれます。
会社設立後に外部から借入などで調達した資金を他人資本と呼んだりします。
資本金は会社の規模を示す要素でもあるため、社会的な信用力に影響を与えます。
また、税法や会社法上の会社分類にも影響を与えるため、資本金の金額は税理士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。
資本金の最低金額はいくら?1円でも会社設立できる?
2006年の会社法改正に伴い、従来の最低資本金制度が撤廃されたため、法律上は資本金1円から株式会社を設立することができます。
しかしながら、資本金は会社の社会的信用力にかかるポイントであり、資本金1円では直ぐに債務超過に陥ってしまう可能性もあります。また、後述する創業融資や許認可の取得、取引先の信用審査などで不利になる可能性があります。
特に会社設立後の創業融資を検討の方は、一定額の資本金を用意することが推奨されます。事業計画に合わせた金額を設定しましょう。
日本政策金融公庫のお借入れを検討の方は以下の記事もオススメです。

(会社設立時)資本金の金額の決め方
前述の通り、資本金は社会的信用力に関わる重要なポイントであり、許認可や創業融資などを検討している方は特に注意が必要です。
以下の4つのの観点を総合的に勘案して決定することを推奨します。
① 初期費用と運転資金の観点
② 許認可の観点
③ 融資(資金調達)の観点
④ 税金の観点
順次詳しく解説していきます。
① 初期費用と運転資金の観点
会社設立にかかる初期費用や運転資金を計算し、事業が軌道に乗るまでの期間を持ち堪えられる金額を資本金に設定しておくと良いでしょう。
業種や事業内容によりますが、上記の初期費用+半年分の運転資金があると良いでしょう。
② 許認可の観点
事業を行う上で許認可が必要な業種があります。
許認可を取得する要件の中には「一定金額以上の資本金の金額」が含まれていることがあるため、必ず確認しておきましょう。
許認可の要件に資本金が含まれる例
・有料職業紹介業 500万円×事業所数(厚生労働省HPより)
・一般建設業 自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力(国土交通省HPより)
・労働者派遣事業 資産要件2,000万円×事業所数
③ 融資の観点
設立時に日本政策金融公庫などの「創業融資」を検討している場合、資本金の金額設定には特に注意が必要です。融資審査では「資本金(自己資金)をいくら用意しているか」が厳しくチェックされます。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」などでは、原則として無担保・無保証で融資を受けられる仕組みが整えられており、制度上の「自己資金の一律要件」は撤廃されました。しかし、実際の審査現場での「リアルな評価基準」が変わったわけではありません。
法律上は資本金1円でも会社設立は可能です。しかし、実務上は希望する融資金額の1/10〜1/3程度の資本金(自己資金)を用意するのが一般的です。資本金が少なすぎると「資金調達の準備不足」とみなされ、融資審査で不利になるリスクが高まります。
資本金の決め方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
④ 税金の観点
法人税
法人税の税率は、原則として所得の23.2%ですが、資本金1億円以下の法人では、所得800万円以下の部分は15%、所得800万円超の部分は23.2%となっており、税率が優遇されております。※
国税庁HP参照
※適用除外事業者除く
法人住民税
法人住民税は会社が赤字の場合でも納める必要のある「均等割」があります。
例えば、東京都23区内に事務所等を有する法人で従業員が50人以下の場合、資本金1,000万円以下の場合は年額7万円、資本金1000万超~1億円以下の場合は年額18万円となっております。
※公共法人、公益法人等は一律で7万円
東京都主税局HP参照
資本金の金額で法人住民税が変動するため、覚えておきましょう。
消費税
資本金1,000万円以下で設立された会社は、原則として設立1期目・2期目の消費税の納税義務が免除されます。
(新設法人の納税義務の特例|国税庁HP参照)
なお、上記の「新設法人の納税義務の免除の特例」には例外で適用できない法人もあるため、詳細は税理士などの専門家に確認しておきましょう。
インボイス制度導入後の注意点
(会社設立時)資本金の払い込み方法
会社設立時の場合、定款認証後に資本金の払い込みを行う必要があります。
資本金の払込み方法は以下のステップで行うことが一般的です。
ステップ1:発起人の銀行口座を用意して、資本金を入金・用意する
会社(法人)の銀行口座は、会社設立後に開設する流れとなるため、発起人(個人)の銀行口座を用意する必要があります。必ず「定款認証日(または発起人決定日)」以降に資金を入金・振込を行います。
通帳や明細に「出資者の氏名」と「金額」が印字(表示)される形で記録を残しましょう。
ステップ2:通帳のコピーを用意する
会社設立の登記時に、「資本金の振込先口座の通帳のコピー」を提出する必要があります。
通帳の以下の箇所をコピーしておきましょう。
インターネットバンキングの場合は、金融機関名、銀行口座番号、名義、払込の金額や内容が把握できる明細書などを印刷するのが一般的です。
ステップ3:払込証明書を作成する
払込証明書とは、発起人から払込用の口座に資本金が払い込まれたことを証明する書類です。
主に以下の項目を記載します。
※(マイナポータル等)で設立登記申請を行う場合は、払込証明書と明細PDFをデータとして添付して提出することも可能です。
(会社設立時)資本金の入金時の仕訳
会社設立時の資本金の入金仕訳は、発起人個人の口座になるため、以下の仕訳となります。
(例)会社設立時において、発起人が資本金300万円を発起人の個人口座に払込んだ場合(全額資本金と仮定)
| 借方 | 貸方 | ||
| 預け金 | 300万円 | 資本金 | 300万円 |
(例)会社設立後、会社の預金口座(普通)を開設したため、会社設立時に払い込まれた資本金300万円を会社の預金口座(普通)に振り替えた。
| 借方 | 貸方 | ||
| 普通預金 | 300万円 | 預け金 | 300万円 |
よくある質問
- 会社設立時における資本金の払い込みにおける見せ金とは?
-
見せ金とは、資金がない事業者が会社設立の際に資本金が沢山あるように仮装するお金のことを指します。
例えば、会社設立時に一時的に外部からお金を借り入れ、会社設立手続きが全て完了した後に借りたお金を一括で返済する等の行為が見せ金に該当します。
見せ金は違法行為なので絶対に避けましょう。
- 資本金はいつまでに払い込む?
-
資本金の払込みは明確な期限が設けられておりませんが、「定款の認証完了後〜設立登記の申請前」の間に速やかに行うのが一般的です。払い込みの証明書が登記書類の一部になるため、日付の順番に注意して手続きを進めましょう。
- 払い込んだ資本金は設立後に使ってもいいですか?
-
資本金として払い込まれた現預金は事業の資金として使用することができます。資本金分の現預金は使用不可などの制限はないため、直後の備品購入や家賃の支払い、仕入れなどの事業活動に使用しましょう。
まとめ
資本金の金額の決め方や払込み方法などを解説いたしました。
資本金の金額は、今後の資金繰り、許認可、創業融資、税金面などを総合的に考慮して設定することが成功のカギとなります。特に創業融資を受ける予定がある方は、希望額に対して現実的な資本金比率を考慮して資金計画を立てるようにしましょう。
手続きや金額設定について不安がある方は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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