会社設立時の資本金はいくらにする?金額の決め方や払込方法を解説

会社設立時の資本金は いくらにすればよい? 金額の決め方や払込方法は?            

「会社を設立しようと思っているけど、資本金はいくらに設定すればよい?」

「資本金の払込方法や手続きはどうやってやる?」

これから会社を設立予定の方の中には、資本金の金額の決め方や手続について詳しく知りたい方もいらっしゃると思います。

当記事では、資本金の金額を決めるときのポイントや払込方法などを解説していきます。

目次

資本金とは?

資本金とは、会社(法人)を運営するための元手となる資金を指します。

株式会社では、出資者から募ったお金や経営者による出資(自己資金)が資本金に該当し、一般的に自己資本と呼ばれるものに含まれます。

会社設立後に外部から借入などで調達した資金を他人資本と呼んだりします。

資本金は会社の規模を示す要素でもあるため、社会的な信用力に影響を与えます。

また、税法や会社法上の会社分類にも影響を与えるため、資本金の金額は税理士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。

幣事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの税務申告・開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

資本金の最低金額はいくら?1円でも会社設立できる?

2006年の会社法改正に伴い、従来の最低資本金制度が撤廃されたため、法律上は資本金1円から株式会社を設立することができます。

しかしながら、資本金は会社の社会的信用力にかかるポイントであり、資本金1円では直ぐに債務超過に陥ってしまう可能性もあります。

特に会社設立後の創業融資を検討の方は、一定金額の資本金を払込むことが望ましいです。

例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度の概要では創業資金総額の10分の1以上の自己資金が要件となっているため、例外を除けば、自己資金は必須と考えましょう。

日本政策金融公庫のお借入れを検討の方は以下の記事もオススメです。

(会社設立時)資本金の金額の決め方

前述の通り、資本金は社会的信用力に関わる重要なポイントであり、許認可や創業融資などを検討している方は特に注意が必要です。

以下のそれぞれの観点を総合的に勘案して決定することを推奨します。

初期費用と運転資金の観点

会社設立にかかる初期費用や運転資金を計算し、事業が軌道に乗るまでの期間を持ち堪えられる金額を資本金に設定しておくと良いでしょう。

会社設立にかかる初期費用の例
・会社設立費用
・店舗事務所やオフィスの契約費用
・設備投資費用
・専門家への報酬費用など

会社設立後の運転資金の使いみち例
・仕入費用
・オフィス費用
・役員/従業員の給与
・広告宣伝費用など

業種や事業内容によりますが、上記の初期費用+半年分の運転資金があると良いでしょう。

許認可の観点

事業を行う上で許認可が必要な業種があります。

許認可を取得する要件の中には「一定金額以上の資本金の金額」が含まれていることがあるため、必ず確認しておきましょう。

許認可の要件に資本金が含まれる例

・有料職業紹介業 500万円×事業所数(厚生労働省HPより

・一般建設業 自己資本500万円以上
国土交通省HPより

融資の観点

創業融資を検討している場合は資本金の金額に注意が必要です。

創業融資の審査では自己資金(法人の場合は資本金)をいくら用意しているのか必ずチェックされます。

借入条件や借入額などにもよりますが、原則として資本金は多い方が融資審査において有利となる可能性があります。

安易に資本金を1円と設定することは推奨されません。

前述の通り、日本政策金融公庫の新創業融資制度の概要では創業資金総額の10分の1以上の自己資金が要件となっております。

税金の観点

法人税

法人税の税率は、原則として所得の23.2%ですが、資本金1億円以下の法人では、所得800万円以下の部分は15%、所得800万円超の部分は23.2%となっており、税率が優遇されております。
国税庁HP参照
※適用除外事業者除く

法人住民税

法人住民税は会社が赤字の場合でも納める必要のある「均等割」があります。

例えば、東京都23区内に事務所等を有する法人で従業員が50人以下の場合、資本金1,000万円以下の場合は年額7万円、資本金1000万超~1億円以下の場合は年額18万円となっております。
※公共法人、公益法人等は一律で7万円
東京都主税局HP参照

資本金の金額で法人住民税が変動するため、覚えておきましょう。

消費税

資本金1,000万円以下で設立された会社は、原則として設立後2年間は消費税の納税義務が免除されます。
(新設法人の納税義務の特例|国税庁HP参照

なお、上記の「新設法人の納税義務の免除の特例」には例外で適用できない法人もあるため、詳細は税理士などの専門家に確認しておきましょう。

幣事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの税務申告・開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

(会社設立時)資本金の払込方法

会社設立時の場合、定款認証後に資本金の払込をする必要があります。

資本金の払込み方法は以下のステップで行うことが一般的です。

発起人の銀行口座を用意して、資本金を払込む

会社(法人)の銀行口座は、会社設立後に開設する流れとなるため、発起人(個人)の銀行口座を用意する必要があります。

払込み先は発起人の口座(個人口座可)で、払込みをする人と発起人の名前が同じである必要があります。

なお、既に口座に資本金の払込み分が残高として入っている場合でも、一度引き出して再度振込を行う必要がある点、注意しましょう。

通帳のコピーを用意する

会社設立の登記時に、「資本金の振込先口座の通帳のコピー」を提出する必要があります。

通帳の以下の箇所をコピーしておきましょう。

通帳のコピー(3箇所)
・通帳の表紙
・通帳の表紙の裏(口座番号や口座名義人の記載があるページ)
・払込み内容が記載されているページ

インターネットバンキングの場合は、金融機関名、銀行口座番号、名義、払込の金額や内容が把握できる明細書などを印刷するのが一般的です。

払込証明書を作成する

払込証明書とは、発起人から払込用の口座に資本金が払い込まれたことを証明する書類です。

主に以下の項目を記載します。

払込証明書の主な記載事項
・設立時発行株式数
・資本金の金額
・払込日
・会社名
・設立時代表取締役
法務局HP参照

(会社設立時)資本金の入金時の仕訳

会社設立時の資本金の入金仕訳は、発起人個人の口座になるため、以下の仕訳となります。

(例)会社設立時において、発起人が資本金300万円を発起人の個人口座に払込んだ場合(全額資本金と仮定)

借方貸方
預け金300万円資本金300万円

(例)会社設立後、会社の預金口座(普通)を開設したため、会社設立時に払い込まれた資本金300万円を会社の預金口座(普通)に振り替えた。

借方貸方
普通預金300万円預け金300万円

よくある質問

(会社設立時)資本金の払込における見せ金とは?

見せ金とは、資金がない事業者が会社設立の際に資本金が沢山あるように仮装するお金のことを指します。

例えば、会社設立時に一時的に外部からお金を借り入れ、会社設立手続きが全て完了した後に借りたお金を一括で返済する等の行為が見せ金に該当します。

見せ金は違法行為なので絶対に避けましょう。

(会社設立時)資本金はいつまでに払い込む?

資本金の払込みは明確な期限が設けられておりませんが、定款認証後に払い込むことが一般的です。

会社設立登記時に払い込みの証明書を提出する必要があるため、定款認証後に早めに対応しておくと良いでしょう。

(会社設立時)資本金は使えるの?

資本金として払い込まれた現預金は事業の資金として使用することができます。

資本金分の現預金は使用不可などの制限はございません。

まとめ

資本金の金額の決め方や払込み方法などを解説いたしました。

資本金は安易に1円とするのではなく、どのような会社を作っていきたいかをイメージしながら資金繰り、税金、融資などの観点を総合的に勘案して決定するようにしましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

幣事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの税務申告・開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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