青色申告と白色申告の違いは?税理士がわかりやすく解説

「青色申告と白色申告はどんな違いがあるの?」
「青色申告と白色申告のメリット・デメリットはなに?」
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の方法がありますが、どのような違いがあるのか、どちらを選ぶべきか気になっている方もいらっしゃると思います。
当記事では、青色申告と白色申告の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。
青色申告と白色申告の違いは?
青色申告は、複式簿記で帳簿をつける必要や一定の帳簿を保存する義務が付されており、確定申告の方法の一つです。
事前の承認、帳簿の作成や提出書類の準備に手間がかかりますが、税制上の優遇措置などの特典があります。
白色申告は、青色申告の事前の承認を受けていない人が確定申告する場合の申告方法です。
青色申告と比べて、帳簿の作成や提出書類の準備が簡略化されており、青色申告より手間がかからないことが特徴です。
詳しくは以下で解説していきます。
| 青色申告 (65万円/55万円控除) | 青色申告 (10万円控除) | 白色申告 | |
| 対象者 | 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあり、青色申告の承認を受けた人 | 青色申告の承認を受けていない人 | |
| 税制優遇措置 | あり(最大65万円控除) | あり(10万円控除) | なし |
| 事前申請の有無 | 申告年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出* | なし | |
| 提出書類 | ①確定申告書 ②青色申告決算書 | ①確定申告書 ②青色申告決算書(貸借対照表は作成義務なし) | ①確定申告書 ②収支内訳書 |
| 保存帳簿 | ①現金出納帳 ②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳 ⑤固定資産台帳 ⑥総勘定元帳 ⑦仕訳帳 など | ①現金出納帳 ②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳 ⑤固定資産台帳 | 簡易的な記載の帳簿 |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 | 単式簿記 |
| 不動産所得要件 | アパート等は10室以上 独立家屋は5棟以上 | 規模の制限なし(マンション1室から) | なし |
出典:国税庁HP No.2070 青色申告制度 国税庁HP No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
2025年(令和6年分)提出分から、青色申告決算書・収支内訳書はインボイス制度に対応した様式に変更されています。インボイス発行事業者として登録されている方は、消費税に関する記載欄も含めて準備を進める必要がありますのでご確認ください。
税制上の優遇措置の違い
青色申告では、税制優遇措置が複数あります。(詳細は青色申告のメリット参照)
青色申告の代表的な税制優遇措置として、所得から一定金額を控除(青色申告特別控除)することができます。
白色申告には税制優遇措置がありません。
青色申告特別控除
〈複式簿記・指定の書類作成・提出などの一定要件〉
55万円控除
〈複式簿記・指定の書類作成・提出などの一定要件〉+〈電子帳簿保存法の要件〉or〈e-tax利用〉
65万円控除
〈上記以外〉
10万円控除
| 青色申告(65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | |
| 税制優遇措置 | あり | なし | |
事前申請の有無の違い
青色申告をする場合は原則、申告年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出*する必要がありますが、白色申告は事前申請は不要となります。
後述の青色申告のメリットを享受するためにも、開業予定の方、開業して間もない方は青色申告の事前申請について検討してみましょう。
| 青色申告(65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | |
| 事前申請の有無 | 申告年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出* | なし | |

提出書類・保存帳簿や書類の違い
確定申告に必要な書類や保存義務のある帳簿は、青色申告の方が圧倒的に多くなるため、手間がかかります。
特に青色申告の場合は原則、青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成する必要があり、簿記の知識や経理の経験がない人にとっては、ハードルが高くなります。
一方で、白色申告の場合は収支決算書を作成するため、簡易的な記載の帳簿で済みます。
| 青色申告(65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | |
| 提出書類 | ①確定申告書 ②青色申告決算書 | ①確定申告書 ②青色申告決算書(貸借対照表は作成義務なし) | 確定申告書のみ |
| 保存帳簿 | ①現金出納帳 ②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳 ⑤固定資産台帳 ⑥総勘定元帳 ⑦仕訳帳 など | ①現金出納帳 ②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳 ⑤固定資産台帳 | 簡易的な記載の帳簿 |
記帳方法の違い
上述の通り、青色申告は原則、複式簿記で記帳し、白色申告は単式簿記で記帳します。
複式簿記とは、取引ごとに勘定の借方(かりかた)と勘定の貸方(かしかた)という概念を用いて、2つの側面で記帳を実施していきます。
(例)現金で水道光熱費を1,000円払った場合の記帳方法
➡(借方)水道光熱費1,000円 (貸方)現金1,000円 日付:1/1 摘要:事務所光熱費
単式簿記とは、1つの取引に対して1つの記録をする方法で、簡単に例えるなら「お小遣い帳」のようなものです。
(例)現金で水道光熱費を1,000円払った場合の記録方法
➡水道光熱費1,000円 日付:1/1 摘要:事務所光熱費
| 青色申告(65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 | 単式簿記 |
不動産所得の要件の違い
不動産にかかる所得がある場合は、青色申告の特別控除(65万円)が適用されるための要件として、アパートの場合は10室以上、独立家屋は5棟以上などがあります。
白色申告には特別控除はないので、特段の要件等はありません。
| 青色申告(65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 | |
| 不動産所得要件 | アパート等は10室以上 独立家屋は5棟以上 | マンション1室から | なし |
【2026年時点の補足】基礎控除の引き上げ
2025年(令和7年)の税制改正により、所得税の基礎控除額が原則48万円から58万円に引き上げられました。
さらに、合計所得金額が一定額以下の方については上乗せの特例が設けられており、この上乗せ部分は2025年分・2026年分の期間限定の措置となっています。
この基礎控除の引き上げは、青色申告・白色申告のどちらを選んでいても等しく適用されるものですが、控除額の全体像が変わることで、青色申告特別控除による節税効果の試算も変わってきます。
ご自身の場合にどれくらいの影響があるかは、事務所までお気軽にお問い合わせください。
青色申告のメリット・デメリット
青色申告と白色申告のメリット・デメリットを整理した比較表です。ご自身の事業状況や重視したいポイントに合わせて参考にしてみてください。それぞれ詳しく解説していきます。
| 項目 | 青色申告(65万円/55万円/10万円控除) | 白色申告 |
| メリット | ① 最大65万円の特別控除 ② 赤字を翌年以降3年間繰り越せる ③ 家族への給与を全額経費化できる ④ 少額資産を一括で経費化できる ⑤ 家賃や光熱費などを経費にしやすくなる | ① 記帳や手続きがシンプルで簡単 ② 事前申請が不要で、いつでも申告できる ③ 会計ソフトや専門家なしでも対応しやすい |
| デメリット | ① 事前申請が必要 ② 帳簿づけや提出書類の手間がかかる ③ 日々の管理・記帳義務が増える | ① 税制上の優遇措置がないため税金が高くなりやすい ② 赤字(損失)の繰り越しができない ③ 家族への給与の経費上限がある |
青:メリット① 青色申告特別控除が受けられる
青色申告では、最大で65万円の特別控除が受けられるため、税金が安くなるメリットがあります。
なお、令和8年度税制改正大綱では、2027年分(2028年に提出する確定申告)以降、この控除額を最大75万円・最大65万円・最大10万円へと引き上げる方針が示されています。適用は法律の成立・施行規定の確定を待つ必要がありますが、今後も青色申告のメリットは拡大していく見通しです。
例えば、課税所得金額が500万円の方が65万円の青色申告特別控除を新たに適用した場合、所得税額を約13万円抑えられるケース*もあります。
*個人の控除やその他の税制によって軽減額は変動するため、参考値となります。
青:メリット② 赤字を3年間繰り越すことが可能
青色申告の場合は、赤字を翌年度以降3年間繰り越すことが可能となります。
例えば、1年目の所得は赤字のため、マイナス100万円、2年目の所得が500万円だった場合は以下の通りです。
| 申告方法 | 1年目所得 | 2年目所得 |
| 白色申告 | -100万円(課税なし) | 500万円 |
| 青色申告 | -100万円(課税なし) | 400万円(500万円-100万円) |
また、前年に青色申告で所得税を納めており、今年に損失が発生している場合は、前年分の所得税の還付を受けることも可能となります。
青:メリット③ 配偶者や親族への給与が全額必要経費にできる(青色事業専従者給与)
原則、親族や配偶者などに支払う給与は、個人事業主の収入を分散させているとみなされるので、経費に計上できません。
この点、青色申告者は一定の要件を満たす場合は、同一生計の配偶者やその他親族に支払った給与を必要経費に算入することができ、この給与を青色事業専従者給与といいます。
青:メリット④ 30万円未満の固定資産を一括で経費計上できる
PCや社用車などの事業用資産を購入した場合、原則、耐用年数に応じて一定期間に経費化していきます。
この点、青色申告者は30万円未満の固定資産を一括で経費計上することができるため、購入した年の税金を抑えることができます(一定の要件があります)。
青:メリット⑤ 家事関連費を必要経費にできる
青色申告では、事業とプライベートで共用しているものに紐づく費用について「家事按分」することができるので、白色申告と比べて、経費にできる幅が広がります。
たとえば、個人事業主・フリーランスの方が、自宅の一室を仕事部屋として利用している場合は、家賃や光熱費の一部を経費に計上することが認められます*。
*家事按分する場合は合理的な根拠に基づく按分割合を定義する必要があり、税務調査でも指摘されやすい項目のため、詳細は税理士などの専門家に相談することをオススメします。
青:デメリット① 事前申請が必要
上述の通り、青色申告をする場合は事前申請が必要となります。
事前の申請期限を過ぎてしまった場合、その年は青色申告で確定申告することが出来ないので、注意しましょう。
青:デメリット② 複式簿記での記帳や必要書類の準備に手間がかかる
青色申告では複式簿記での記帳や多数の必要書類、保存帳簿義務があるため、簿記などの専門的な知識が必要となることがあり、手間もかかってしまいます。
御自身で青色申告をするのが難しい方、経営に集中したいと考えている方は税理士などの専門家に相談してみるのも良いでしょう。
白:メリット① 記帳がシンプルで手続が簡単
白色申告の場合、単式簿記(簡易的な記帳)で済むため、記帳などの手続が簡単です。
確定申告は収支内訳書という簡素化された書類を提出することになります。
白:メリット② 事前手続が不要
白色申告の場合は、青色申告承認申請のような事前手続が不要のため、事務的な手続きの負担が軽減されます。
白:デメリット③ 青色申告特有のメリットが無くなってしまう
白色申告では、青色申告特有のメリット(税制優遇措置等)が全て無くなってしまうため、税金計算など様々な面で、青色申告より損をしてしまう可能性があります。
特に大きなデメリットとしては、青色申告特別控除や赤字の繰り越しが出来ないなどの税額に直結するような点は注意が必要です。
青色申告・白色申告のいずれを選ぶ場合でも、電子帳簿保存法により、ネットショップでの購入時など電子データで受け取った領収書・請求書等は、原則としてデータのまま保存することが義務付けられています。紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさないケースがあるため、記帳方法とあわせて保存体制も見直しておきましょう。
青色申告と白色申告 選び方のポイント
青色申告がおすすめな方
- 事業を本格的に展開している・本業としている方
年間を通して安定した売上や利益が見込まれる場合は、青色申告を選択するとよいでしょう。最大65万円の特別控除を適用することで、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の軽減にも大きく貢献します。 - 少しでも節税して手元にキャッシュを残したい方
最大65万円の控除以外にも、「家族への給与の全額経費化」「赤字の3年間繰り越し」「少額資産(30万〜40万円未満)の一括経費計上」など、節税の選択肢が増えまるでしょう。 - 会計ソフト(クラウド会計等)を導入できる・利用している方
以前は「複式簿記=専門知識が必要で大変」とされていましたが、現在はクラウド会計ソフトを活用することで、銀行口座やクレジットカードとの連携で複式簿記の帳簿や決済書が作成できるため、事務作業の負担は大きく軽減されています。
白色申告がおすすめな方
- 副業で事業を行っており、年間利益(所得)が少ない方
副業や雑所得に近い規模で利益が数万円〜数十万円程度の場合、青色申告の手続きや会計ソフトの月額費用(年間数千円〜1万円程度)を払うと、節税メリットよりもコストや手間の負担が上回ってしまうことがあります。 - 事務作業や帳簿付けの手間を最小限に抑えたい方
専門知識が少なく、会計ソフトの利用を考えていない場合、単式簿記(収支内訳書の作成)で済む白色申告の方が手続きがスムーズに進められるでしょう。 - 開業届や青色申告承認申請書の提出期限を過ぎてしまった方
青色申告は事前の申請期限(原則3月15日まで、または開業後2ヶ月以内)が決まっています。期限を逃してしまった年は自動的に白色申告となるため、その年は白色で申告しつつ、翌年からの青色申告に向けて申請を出しておきましょう。
迷ったときの判断基準まとめ
年間の利益(売上から経費を引いた金額)が20万〜30万円を超える場合は、節税額が会計ソフトの利用費用を上回り、手元に残るお金が増えるケースが多いため、青色申告(会計ソフト導入)を検討する価値が十分にあるでしょう。
まとめ
手間を最小限に抑えたい場合は白色申告という選択肢もありますが、多くの個人事業主・フリーランスにとっては青色申告の方が節税メリットが多いと言えるでしょう。
最近ではクラウド会計ソフトを利用することで、専門知識がなくても簡単に複式簿記の記帳やe-Taxによる65万円控除の申請ができるようになっています。
実際には、青色申告の手間や専門家に依頼する場合などの費用と白色申告のデメリットを比較して考えると良いでしょう。不安な点がある場合は、税理士などの専門家への相談も検討してみてください。
.ai-3.png)
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] […]
[…] 青色申告と白色申告の違いは?税理士がわかりやすく解説 […]