青色申告承認申請書の書き方は?いつまでに提出すべき?税理士が解説

「青色申告承認申請書とは何?どのように作成する?」
「青色申告承認申請書はいつまでに提出すればよい?」
フリーランスや個人事業を始めて間もない方の中には、青色申告を利用するために青色申告承認申請書について調べている方もいらっしゃると思います。
当記事では、青色申告承認申請書の具体的な書き方や提出期限、失敗しないポイントについて、2026年(令和8年)の最新情報をもとに詳しく解説していきます。
当記事を読む前に青色申告について、詳しく知りたい方は以下の記事もオススメです。

青色申告承認申請書とは?
青色申告承認申請書(正式名称:所得税の青色申告承認申請書)とは、確定申告で「青色申告」を行うために、所轄の税務署へ事前に提出する書類です。
青色申告を適用すると、所得から一定額を差し引ける「青色申告特別控除」をはじめ、赤字の3年間繰り越しなど、非常に大きな税制上の優遇措置を受けられます。
青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の3段階があり、複式簿記での記帳や貸借対照表の添付に加え、e-Taxでの電子申告や優良な電子帳簿保存を行っているかどうかによって控除額が変わります。
利用する場合は複式簿記や帳簿保存義務などの一定の要件と事前申請(青色申告承認申請書)が必要です。
青色申告は税制上の優遇措置などの特典もあるため、多くの事業者に利用されており、国税庁HPより青色申告承認書をダウンロードすることが出来ます。
※青色申告の事前承認を受けていない場合は、白色申告という方法で確定申告することができ、青色申告と比べて提出書類や準備が簡略化されております。
青色申告承認申請書の書き方とポイント

※国税庁HP「所得税の青色申告承認申請書」より引用
※赤字記号および赤点線は弊事務所加筆項目
① 所轄の税務署・書類提出日
事業主の納税地(開業する住所地)の所轄税務署名と提出日付を記入します。
所轄税務署については、国税庁HPから郵便番号などを入力することで簡単に検索することができます。
② 概要情報(住所や屋号等)
納税地は、住所地・居所地・事業所の中からいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。
| 住所地 | 生活の拠点として住んでいる場所 |
| 居所地 | 相当期間継続して居住しているが生活の拠点にはならない場所 |
| 事業所 | 店舗や事務所として事業を行う場所 |
住所地(自宅)とは別に店舗や事務所で事業を行う人も、「住所地」で届出を行うケースが多い印象です。
職業欄は「ウェブデザイナー」や「漫画家」など、事業主の職業を記入します。
屋号とは、「○○会計事務所」や「○○屋」など個人事業主やフリーランスの方がビジネスを営むうえでの名称のことです。
屋号が無い場合は空欄でも構いません。
③ 青色申告の適用開始年
青色申告制度の適用開始年を記入します。
④ 事業所の所在地
事業所の屋号や所在地を記入します。
枠内に記入しきれない場合は別紙に記入して添付する方法もあります。
⑤ 所得の種類
- 不動産から所得を得る場合➡不動産所得にチェック☑
- 山林による所得を得る場合➡山林所得にチェック☑
- 上記以外の事業から所得を得る場合➡事業所得にチェック☑
⑥ 青色申告承認の取消しや取りやめの履歴
過去に青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無を記入します。
過去1年以内に取消の通知又は取りやめの届出があった場合は申請が却下されることがありますので気を付けましょう。
今回の申請が初めての場合は「無」を選択します。
⑦ 開業日
事業を開業した日を記入します。
⑧ 相続による事業承継の有無
相続による事業承継があった場合には、(1)有を選択し、相続開始年月日および被相続人(故人)の氏名を記入します。
⑨ その他参考事項(簿記方式・備付帳簿)
簿記方式
- 複式簿記:青色申告特別控除が最大65万円(または最大75万円)の特別控除を受けたい場合
- 簡易簿記:青色申告特別控除が10万円の場合
複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付したうえでe-Taxによる申告または優良な電子帳簿保存を行うと、最大65万円の控除を受けられます。
同じ複式簿記・書類添付の要件を満たしていても、e-Taxや電子帳簿保存の要件を満たさない場合は控除額が55万円になります。簡易簿記のみの場合は控除額が10万円です。
備付帳簿名
青色申告特別控除(65万円または55万円)を受けるためには以下の項目を選択する必要があります。
青色申告で作成・保存する帳簿にチェックを入れます。
複式簿記(65万円控除)を目指す場合は、少なくとも以下の7つの帳簿にチェックを入れておきましょう。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
⑩ 関与税理士
税理士に開業届を依頼する場合は、顧問税理士の氏名と電話番号を記入します。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限
原則、青色申告する年の3月15日まで
青色申告する年の1月16日以後に開業した場合、開業から2カ月以内
青色申告承認申請書を提出期限内に提出しない場合、青色申告での確定申告は出来ずに税制上の優遇が受けられないため、注意しましょう。
提出期限のルール
新規開業した場合(1月16日以降に開業)
⇒ 開業日から2ヶ月以内
(例:2026年5月10日に開業した場合、提出期限は2026年7月10日まで)
従来から事業を行っており、白色から青色へ切り替える場合(または1月1日〜1月15日に開業した場合)
⇒ 青色申告を行いたい年の3月15日まで
(例:2026年分から青色申告にしたい場合は、2026年3月15日(※休日等の場合は翌営業日)まで)
開業届についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

開業届の提出期限緩和
開業届の提出期限は国税庁の手続案内の整理により「事業を開始した年分の確定申告期限まで」に緩和されています。一方で青色申告承認申請書は従来通り「開業から2か月以内」という独自の期限があるため、両者を混同しないように注意しましょう。青色申告を希望する方は開業後なるべく早めに提出することをおすすめします。
2026年度(令和8年度)税制改正
なお、2025年12月に閣議決定された2026年度(令和8年度)税制改正大綱では、青色申告特別控除の見直しが盛り込まれています。
令和9年分(2027年分)の確定申告から、書面提出のままの55万円控除は10万円に引き下げられる一方、e-Taxでの電子申告と優良な電子帳簿保存を組み合わせた場合は、現行の65万円を上回る75万円控除が新設される予定です。
今年(2026年)の申告には直接影響しませんが、これから開業される方は早い段階でe-Taxや電子帳簿保存への対応を進めておくと安心です。
まとめ
青色申告承認申請書のフォーマットは、少し見慣れない専門用語もありますが、書き方のポイントさえ押さえればご自身で簡単に作成できます。
開業届と合わせて、提出するケースが多いと思いますので、それぞれの記入内容(開業日や納税地など)の整合性には注意しましょう。
現在では e-Tax や会計ソフトの開業サポート機能を活用することで、よりスムーズに手続きを完結させることができます。節税のメリットを活用するためにも、提出期限を守って早めの準備を進めましょう。
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