日本政策金融公庫から借入するときの必要書類
日本政策金融公庫から借入するときの必要書類
日本政策金融公庫から借入をする場合、個人事業主と法人で共通して必要な書類と異なる必要書類があります。
必要書類の準備に時間がかかってしまうと、融資のタイミングが遅くなってしまうため、可能な限り事前に用意しておくことと良いでしょう。
当記事では日本政策金融公庫から借入するときの必要書類について、解説していきます。
(全ての申請者に共通)必要書類
借入申込書
融資の申し込みに必要な借入申込書となります。
日本政策金融公庫HP「借入申込書フォーマット(PDF)」
2ページ目の個人情報利用目的の同意☑も忘れないように提出する必要があります。
※インターネット申込をご利用いただく場合は提出不要となります。
日本政策金融公庫HP_(国民生活事業)インターネット申込ページ
預金通帳(最低でも直近6カ月分)
自己資金の蓄積や給与の入金がわかるもの、公共料金や借入金等の支払に使用されている通帳の原本を用意する必要があります(普通、定期、積立など、ご家族名義分を含みます)。
事前に通帳は記帳しておく必要があります。
※インターネット専用口座等の場合で通帳が無い場合は、取引明細の写しを印刷しておきましょう。また、面談時にインターネット専用口座にログインして画面の提示を求められこともありますので、提示できるように準備しておくとよいでしょう。
※既に事業を開始している方は、得意先からの入金や仕入先への支払、その他金融機関からの借入なども確認対象のため、どの口座で取引が行われているか把握しておくとスムーズです。
※自己資金をどのように準備したか(口座間の資金移動含む)を簡潔に説明できるようにしておくとよいでしょう。
本人確認書類(主に運転免許証)
本人確認をするために、以下のいずれかを用意する必要があります
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
いずれもお持ちでない場合は、日本政策金融公庫の担当者に相談しましょう(保険証+クレジットカードもしくはキャッシュカードなどで代用できる場合がございます)。
借入金(住宅ローン、車ローンなど)の支払明細表等
借入申し込み時点で住宅ローンや車ローンなどの借入がある場合は、毎月のお支払額、借入金額残高のわかるもの支払明細表等を提出する必要があります。
※ご家族名義分も含まれます。
もし用意が出来ない場合は金融機関に再発行することができるか確認してみましょう。
資格または免許等を証明するもの
事業に必要な資格又は免許等があれば証明できるものを提出する必要があります。
また、事業運営に許認可が必要な場合にも証明書が必要となります。
許認可が必要な事業の場合、原則として創業融資申請の時点で「許認可を受けている」必要があります。
ただし、以下のようなケースでは後日に許認可の証明を提出することができる可能性があります。
- 飲食業の営業許可
- 理美容院の営業許可
業種によって対応が異なるため、事前に日本政策金融公庫の担当者に確認を取りましょう。
設備の工事請負契約書・見積書(設備投資のために融資を受ける場合)
設備投資のために融資を受ける場合は、工事請負契約書や見積書が必要となります。
投資予定の設備があれば、可能な限り見積書をもらっておくと良いでしょう。
(法人の方のみ)必要書類
法人の事業者は、全員必須の書類に追加で以下の書類を提出する必要があります。
履歴事項全部証明書または登記簿謄本
法人の事業者は履歴事項全部証明書または登記簿謄本を用意する必要があります。
原則として発行日後3カ月以内が有効期限がなっているので、直近のものを取得しておくと良いでしょう。
履歴事項全部証明書の取得方法は以下の通りです。
①〈オンラインで取得する方法〉便利!
登記・供託オンライン申請システムよりオンラインのかんたん証明書請求
②〈書面で取得する方法〉
交付申請書をダウンロードし、必要事項を記載して手数料(収入印紙600円×取得する部数)を貼り付けて、最寄りの法務局に送付します。
また、返信先住所を記載した返信用封筒を同封するのを忘れないようにしましょう。
③〈法務局の窓口から交付請求して取得する方法〉
最寄りの法務局窓口で申請書を提出すれば取得することができます。
事業をこれから始める、または事業を始めて概ね1年以内の方の追加書類
事業をこれから始める予定の方、事業開始してから概ね1年以内の方は「(全ての申請者に共通)必要書類」に追加して以下のような書類が必要となります。
個人事業主の追加書類
公共料金の領収書または支払証明書(直近3か月分)
自宅の水道光熱費などの領収書または支払証明書が必要となります。
想定される書類パターン
- コンビニ等での現金払い➡領収書
- 口座自動引き落とし➡通帳またはインターネットバンキング明細
- クレジットカード払い➡クレジットカードの利用明細等
勤務時代の源泉徴収票(給与明細書でも可)または確定申告書
企業に勤務していた方は直近2年分の源泉徴収票(確定申告を行っていた年がある場合は該当年度の確定申告書)の提出が必要となります。
確定申告書がある場合、源泉徴収票の提出は不要となります。
※連帯保証人による保証を希望する場合は、予定連帯保証人の方の源泉徴収票または確定申告書(控)をご準備する必要があります。
法人の追加書類
法人の代表者(自宅)の公共料金等の領収書または支払証明書(直近3か月分)
個人事業主と同様に法人の場合も代表者の自宅の水道光熱費などの領収書または支払証明書が必要となります。
事業開始後、概ね1年以上の方の追加書類
事業開始後、概ね1年以上の方は「(全ての申請者に共通)必要書類」に追加して以下のような書類が必要となります。
個人事業主・法人共通の追加書類
企業概要書
事業を既に開始しており、初めて公庫とお取引する方に取扱商品・サービス等の企業内容について簡潔に記入した企業概要書を提出します。
国税や地方税の領収書または納税証明書
国税(法人税・消費税)や地方税(所得税・住民税・事業税等)の支払った日を確認するために領収書または納税証明書が必要となります。
売上、売上原価、経費等の計算根拠書類
試算表などの売上、売上原価、経費等の数値がまとまっている資料があると良いでしょう。
今後の売上や経費等の見込みについては金額の大きいものや重要と考えられる予定取引の発注書や見積書、契約書などをご準備しておくとスムーズです。
個人事業主の追加書類
直近2年分の確定申告書・青色申告決算書
確定申告書を電子申告している場合は、収受印が押印されないため、申告等データの送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」により、申告等データが税務署に到達したこと等を確認することができます。
また、白色申告者は青色申告決算書をお持ちでは無いはずので、収支内訳書という書類をご提出ください。
法人の追加書類
直近2年分の決算書類一式
決算書類一式には以下のような資料が該当します。
決算書類一式
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書 等
融資確定後の必要書類
印鑑証明書
印鑑証明書とは、登録された印鑑が本物であることを証明する書類となります。
融資日から3か月以内に発行された印鑑証明書を提出する必要があるため、発行のタイミングには気を付けましょう。
マイナンバーカードがあれば、一通あたり200円程度の手数料を払えばコンビニで取得することが出来ます。
または市区町村の役所や証明サービスコーナーなどの窓口でも取得可能のため、ご都合の良い方法でご準備すると良いでしょう。
収入印紙
借入契約に伴う証書の収入印紙貼付欄に貼り付けたうえで実印による消印をします。
収入印紙は全国のコンビニ、郵便局で購入することが出来ます。
着金予定口座の通帳コピー
融資を着金する予定の口座通帳コピー(表紙と見開き1ページ)をコピーして提出する必要があります。
まとめ
日本政策金融公庫の融資に必要な書類は沢山あり、書類によっては発行や取り寄せに時間がかかってしまうものもあります。
早期に融資を実行するためにも事前に準備できる書類は可能な限り早めに用意しておきましょう。
ご自身で融資の申し込みを全て準備する場合、難易度が高いかつ重要な書類(例「創業計画書」、「企業概要書」等)などが該当します。
幣事務所においても融資支援を積極的に推進しておりますので、お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
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