公庫の創業融資は自己資金なしでも借りられるのか?

公庫の創業融資と自己資金のリアル

「公庫の創業融資を受けるときに自己資金なしでも借りれるのか?」

起業予定の方、起業されて間もない方から上記のような質問を多く受けており、気になる方もたくさんいらっしゃると思います。

2024年4月の日本政策金融公庫の大改定により、自己資金に関するルールが大きく変わりました。長年利用されてきた「新創業融資制度」は2024年3月末で取り扱いを終了し、現在は「新規開業・スタートアップ支援資金」という制度に統合されています。

当記事では最新の制度を踏まえて、自己資金なしでも公庫の創業融資を借りられるのかを解説していきます。

目次

公庫の創業融資では自己資金なしでも【申し込み】は可能に(ただし審査は別)

2024年4月の改定により、かつて必須とされていた創業資金総額の10分の1以上の自己資金という申し込み要件は撤廃されました。そのため、自己資金ゼロでも申し込み自体は可能になりました。

しかし、これから融資の準備を始めるにあたって、ぜひ知っておいてほしい大切なポイントがあります。それは、以下のニュアンスの違いです。

用意しなくていい」ではなく、

貯めている途中でも、まずはスタートラインに立てるようになった」ということです。

チャンスの窓口は広がりましたが、「自己資金がある人のほうが有利」という本質は今も変わっていません。

なぜ今も「自己資金がある人」が有利なのか?

要件はなくなりましたが、公庫の審査基準(評価項目)から自己資金が消えたわけではありません。 依然として最重要の評価項目として位置づけられています。

なぜなら、審査官は自己資金を単なる金額ではなく、以下の証明として見ているからです。

計画性の証明:目標に向かって逆算し、地道に資金をコントロールしてきた管理能力の証明になります。通帳を見れば、どれだけ真剣に準備をしてきたかが、言葉以上にしっかりと伝わるからです。

当事者意識の証明: この事業を成功させるという強い責任感は、言葉だけでなく、貯めてきた自己資金の額という目に見える形で証明できるからこそ、事業計画の説得力が何倍にも跳ね上がります。

自己資金ゼロでの申し込みは、審査官に「思いつきの起業ではないか」「リスクを国に押し付けようとしている」というマイナス印象を与えかねず、自己資金がある人に比べて不利になるでしょう。

自己資金があることで、借り入れに対する返済能力が高いと判断される要素となるため、融資審査の重要なポイントとなります。

日本政策金融公庫の融資担当者に自己資金の必要性について直接質問したところ、「創業資金総額に対して、自己資金の割合の大きさは融資審査において重要である」という回答がありました。

自己資金ゼロでも審査に通るための強力な要素

①同業種での10年以上の圧倒的な経験・実績

②すでに確定している売上(受注書や契約書がある)

① 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方

自己資金という準備期間をスキップする分、過去の圧倒的な経営・勤務経験や、すでに確定している売上(受注の証明)など、自己資金不足を補うだけの即戦力としての証明が厳しく審査されるでしょう。 

② 認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

自治体の創業セミナー等を受けて証明書を取得すると、公庫の融資で金利の引き下げ優遇を受けられるほか、登録免許税の減免など様々なメリットがあり、自己資金の少なさを補う強力なバックアップになるでしょう。

条件がなくなった=自己資金がなくていいというわけではありません。
しっかりとした自己資金を確保している人の方が審査で有利なのは変わりません。 可能な限り資金を準備し、足りない分を過去の実績や綿密な事業計画でカバーしていく姿勢が重要となります。

自己資金として最低限確保しなければならない総額

現在の公庫の審査において、現実的に借りられる金額の目安は自己資金の3〜4倍程度と言われています。

例えば、自己資金を100万円用意できれば200万〜300万円の融資、300万円用意できれば600万〜900万円の融資を狙うのが堅実な計画です。

例えば、自己資金を100万円用意できれば300万〜400万円程度、300万円用意できれば900万〜1,200万円程度の融資を狙うのが堅実な計画といえるでしょう。

融資の可能性を上げたい場合、創業資金の1/2または少なくとも1/3以上の自己資金確保が望ましいでしょう。

なお、新規開業・スタートアップ支援資金の融資限度額は最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)と定められており、多くの創業者にとって十分な規模の融資枠が用意されています。

自己資金以外にも、事業計画や融資担当者との面談での対応も重要となりますので、融資に自信が無い方は専門家への依頼を検討するのが良いでしょう。

金利について

新規開業・スタートアップ支援資金の金利は、「基準利率」と「特別利率A〜C」という枠組みで構成されています。どの区分が適用されるかは、申し込み者の属性や事業内容などの条件によって公庫側が判断するため、申請者が自由に選べるものではありません。

まずは金利の目安を表で確認してみましょう。

利率区分金利の目安(年率)対象となる方の例
基準利率(無担保)2%台後半〜4%台前半上記のいずれにも該当しない方
特別利率A2%台前半〜3%台後半女性・35歳未満または55歳以上の方、特定創業支援等事業の証明書を取得した方 など
特別利率B・C特別利率Aよりさらに低い水準雇用創出等、より要件の厳しい特例に該当する方

※上記はあくまで目安です。金利は日本政策金融公庫が定期的に改定するため、申し込み時点の最新情報は必ず公庫の公式ページでご確認ください。

さらに金利を下げられる「創業支援貸付利率特例制度」

上記の基準利率・特別利率に加えて、「創業支援貸付利率特例制度」という上乗せの優遇制度があります。対象は、これから事業を始める方、または事業開始後まだ税務申告を2期終えていない方です。

条件引き下げ幅
制度の対象になる方▲0.65%
さらに従業員を雇用する場合▲0.9%

例えば「特定創業支援等事業の証明書(特別利率A)」と「創業支援貸付利率特例制度」を組み合わせると、創業期でも2%台前半まで金利を抑えられるケースがあります。

・基本は「基準利率」が適用される

・女性・若者・シニア、特定創業支援等事業の証明書取得などの条件に当てはまると「特別利率」が適用され、金利が下がる

・さらに「創業支援貸付利率特例制度」を併用すると、そこからもう一段階金利が下がる

このように、条件を満たすほど金利が有利になる仕組みになっています。ご自身がどの条件に当てはまるかを事前に整理し、必要な証明書や書類を揃えておくことが、金利を少しでも抑えるポイントです。

日本政策金融公庫の金利については下記の記事で詳しく解説しています。

自己資金に含まれるもの、含まれないもの

基本的には、預金通帳やネットバンクの明細が確認でき、今までの仕事等の給料等からコツコツと貯めてきた預貯金が自己資金として認められます。

知り合いや別の金融機関、消費者金融などから一時的にお金を借りて、預金残高を増やしたとしても、「見せ金」として追及されるため、自己資金として認められることは難しいと考えましょう

また、タンス預金をされている場合、それがコツコツと貯めてきた預貯金であるか証明することが難しくなるため、融資の面談を申し込む半年以上前から、口座に入金しておくことが望ましいでしょう。

株や投資信託、保険などの金融商品なども自己資金として認められない可能性が高いため、ご注意ください。

自己資金として認められる可能性が高いもの

  • 現金預金(ご自身でコツコツ貯めたもの)
  • 退職金(ご自身のもの)
  • みなし自己資金(既に創業している場合の開業にかかった費用等)
  • 第三者割当増資(株式会社特有)
  • 資産を売却したお金

自己資金として認められる可能性が低いもの

  • タンス預金
  • 株や投資信託などの金融商品
  • 知り合いや別の金融機関等からの借入金

まとめ

日本政策金融公庫から創業融資を受ける際の自己資金は、要件が撤廃された今もとても重要な要素となります。

自己資金をどのように用意したかという点も注視されるので、可能な限りコツコツと自己資金を貯めていくことをオススメします。

裏を返せば、自己資金を事前に準備することで事業に対する熱意や返済能力の適性をアピールする武器にもなります。

まずは公庫の相談窓口である「スタートアップサポートプラザ」なども活用しながら、早めに準備を始めていくとよいでしょう。

弊事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの税務申告・開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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