青色申告承認申請書の書き方は?いつまでに提出すべき?税理士が解説
「青色申告承認申請書とは何?どのように作成する?」
「青色申告承認申請書はいつまでに提出すればよい?」
フリーランスや個人事業を始めて間もない方の中には、青色申告を利用するために青色申告承認申請書について調べている方もいらっしゃると思います。
当記事では、青色申告承認申請書の書き方や提出期限を詳しく解説していきます。
当記事を読む前に青色申告について、詳しく知りたい方は以下の記事もオススメです。
青色申告承認申請書の書き方とポイント
前提知識
青色申告とは、確定申告の方法の一つであり、利用する場合は複式簿記や帳簿保存義務などの一定の要件と事前申請(青色申告承認申請書)が必要となります。
青色申告は税制上の優遇措置などの特典もあるため、多くの事業者に利用されており、国税庁HPより青色申告承認書をダウンロードすることが出来ます。
※青色申告の事前承認を受けていない場合は、白色申告という方法で確定申告することができ、青色申告と比べて提出書類や準備が簡略化されております。
※国税庁HP「所得税の青色申告承認申請書」より引用
※赤字記号および赤点線は幣事務所加筆項目
①所轄の税務署・書類提出日
事業主の納税地(開業する住所地)の所轄税務署名と提出日付を記入します。
所轄税務署については、国税庁HPから郵便番号などを入力することで簡単に検索することができます。
②概要情報(住所や屋号等)
納税地は、住所地・居所地・事業所の中からいずれかを選択し、納税地の住所を記入します。
住所地 | 生活の拠点として住んでいる場所 |
居所地 | 相当期間継続して居住しているが生活の拠点にはならない場所 |
事業所 | 店舗や事務所として事業を行う場所 |
住所地(自宅)とは別に店舗や事務所で事業を行う人も、「住所地」で届出を行うケースが多い印象です。
職業欄は「ウェブデザイナー」や「漫画家」など、事業主の職業を記入します。
屋号とは、「○○会計事務所」や「○○屋」など個人事業主やフリーランスの方がビジネスを営むうえでの名称のことです。
屋号が無い場合は空欄でも構いません。
③青色申告の適用開始年
青色申告制度の適用開始年を記入します。
④事業所の所在地
事業所の屋号や所在地を記入します。
枠内に記入しきれない場合は別紙に記入して添付する方法もあります。
⑤所得の種類
- 不動産から所得を得る場合➡不動産所得にチェック☑
- 山林による所得を得る場合➡山林所得にチェック☑
- 上記以外の事業から所得を得る場合➡事業所得にチェック☑
⑥青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの履歴情報
過去に青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無を記入します。
過去1年以内に取消の通知又は取りやめの届出があった場合は申請が却下されることがありますので気を付けましょう。
今回の申請が初めての場合は「無」を選択します。
⑦開業日
事業を開業した日を記入します。
⑧相続による事業承継の有無
相続による事業承継があった場合には、(1)有を選択し、相続開始年月日および被相続人(故人)の氏名を記入します。
⑨その他参考事項
簿記方式
- 複式簿記:青色申告特別控除が最大65万円(一定の要件あり)
- 簡易簿記:青色申告特別控除が10万円
- その他
備付帳簿名
青色申告に備え付ける帳簿名を選択します。
青色申告特別控除(65万円または55万円)を受けるためには以下の項目を選択する必要があります。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
⑩関与税理士
税理士に開業届を依頼する場合は、顧問税理士の氏名と電話番号を記入します。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限
原則、青色申告する年の3月15日まで
青色申告する年の1月16日以後に開業した場合、開業から2カ月以内
青色申告承認申請書を提出期限内に提出しない場合、青色申告での確定申告は出来ずに税制上の優遇が受けられないため、注意しましょう。
まとめ
青色申告承認申請書のフォーマットは、少し見慣れない専門用語もありますが、上記を参考にすれば作成できると思います。
開業届と合わせて、提出するケースが多いと思いますので、それぞれの記入内容の整合性には注意しましょう。
幣事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
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