開業届のデメリットは?扶養、副業、失業保険などの注意点を解説

「開業届は提出しなくても、罰則などは無いから出さなくてもよい?」

「開業届を出すデメリットってある?」

これから個人事業を始める方や始めて間もない方の中には、開業届を出すべきか迷われている方もいらっしゃると思います。

当記事では、開業届を出すデメリットや出すべきかどうかの判断要素を解説していきます。

目次

開業届を提出するデメリット

開業届を提出するデメリット

■失業手当を受け取れなくなることがある

■配偶者の扶養から外れることがある

開業届を提出する事業主の諸条件によっては、デメリットも生じるため、それぞれ解説していきます。

失業保険(失業手当)を受け取れなくなることがある

失業保険(失業手当)とは、公的保険制度の雇用保険のことをいい、加入者は会社を自己都合退職した場合や失業した場合に一定の失業手当(基本手当)を受給することができます。

失業保険(失業手当)を受け取るには、失業の状態*¹である必要がありますが、開業届を提出した場合、事業の開始したとみなされるため、失業保険(失業手当)を受け取れなくなることがあります。

したがって、失業保険(失業手当)を受給予定の方、受給中の方は開業届の提出時期、事業の開始時期のタイミングにご注意ください。

失業の状態 ”就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態”(厚生労働省HPより抜粋

配偶者の扶養から外れることがある

配偶者の扶養に入っている方が開業届を提出した場合、「健康保険上の扶養者」から外されてしまう場合がございます。

なお、各健康保険組合が定めている扶養者の加入条件次第なので、詳細を確認しておきましょう。

「健康保険上の扶養者」から外れてしまった場合は、国民健康保険に加入して保険料を納付する必要があります。

国民健康保険については、厚生労働省HP 国民健康保険制度参照。

開業届を提出するメリット

開業届を提出するメリット

青色申告するためには開業届の提出が必須(税金を安くする)

屋号で銀行口座を開設することが出来る

オフィスの賃貸契約や融資審査に申し込みに必要

法人向けのクレジットカードの申し込みができる

職業の証明書として使用できる

青色申告をすると、最大65万円の特別控除による節税や赤字を繰り越せる等のメリットがあり、この青色申告するための要件の一つとして、開業届の提出する必要があります。

その他にも、開業年度は特に銀行口座開設や契約関連の取引で必要となることが多く、事業を始められたばかりの場合は開業届の控えを求められることが多くなります。

開業届を提出するメリットについては、以下の記事で詳細に解説しておりますのでご参照ください。

開業届を提出した方がよい人、提出しなくてもよい人

事業を始められた方は、開業届を提出するデメリットよりメリットの方が上回るの一般的です。

開業届は、事業の開始等の事実があった日から1カ月以内に提出する必要があり、ほとんどのケースで開業届は出した方が良いと考えられます。

なお、副業として年間所得が20万円未満の事業であれば、確定申告が不要となる場合もあるので、上述のデメリットを考慮して、開業届を提出しない方が有利となるケースもあります。

開業届の具体的な記入方法は以下の記事で詳しく解説しております。

まとめ

これから事業を始める又は事業を始められて間もない方は、開業届を提出するメリットを考慮して早めに提出することをオススメします。

また、事業を始める場合は開業届以外にも必要な届出や書類の作成が求められます。

幣事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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