開業届のデメリットは?扶養、副業、失業保険などの注意点を解説

失敗しない 開業届の判断基準 扶養・副業・失業保険への影響と注意点を徹底解説

「開業届は提出しなくても、罰則などは無いから出さなくてもよい?」

「開業届を出すデメリットってある?」

これから個人事業を始める方や始めて間もない方の中には、開業届を出すべきか迷われている方もいらっしゃると思います。

要約すると、多くの方にとって開業届を出すメリットの方が大きいです。しかし、人の状況によっては開業届を提出することでデメリットが生じるケースもあります。

当記事では、開業届を出すデメリットや注意点、ご自身が提出すべきかどうかの判断基準についてわかりやすく解説します。

目次

開業届を提出するデメリット

開業届を提出するデメリット

■失業手当を受け取れなくなることがある

■配偶者の扶養から外れることがある

開業届を提出する事業主の諸条件によっては、デメリットも生じるため、それぞれ解説していきます。

失業保険(失業手当)を受け取れなくなることがある

失業保険(失業手当)とは、公的保険制度の雇用保険のことをいい、加入者は会社を自己都合退職した場合や失業した場合に一定の失業手当(基本手当)を受給することができます。

失業保険(失業手当)を受け取るには、失業の状態*¹である必要がありますが、開業届を提出した場合、事業の開始をしたとみなされるため、失業保険(失業手当)を受給できなくなる(または打ち切られる)可能性があります。

したがって、失業保険(失業手当)を受給予定の方、受給中の方は開業届の提出時期、事業の開始時期のタイミングにご注意ください。

失業の状態 ”就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態”(厚生労働省HPより抜粋

配偶者の扶養から外れることがある

配偶者の扶養に入っている方が開業届を提出した場合、事業所得が一定額を超えると、扶養から外れてしまう場合があります。

【税金と社会保険の「扶養の壁」の違い】

社会保険の扶養(健康保険等): 年収目安 130万円 ※こちらは今回の税制改正の対象外のため、従来通り130万円(一定規模の企業では106万円)が基準となります。

税金上の扶養(所得税): 年収目安 123万円 ※税制改正により基礎控除等が引き上げられ、従来の103万円から引き上げられました。

青色申告特別控除(最大65万円)を活用すれば所得を圧縮できるため税金の扶養は維持しやすくなりますが、社会保険の130万円判定にはこの控除は反映されない点にご注意ください。

健康保険上の扶養の可否は加入している健康保険組合の規定によっても異なるため、事前に確認しておきましょう。

「健康保険上の扶養者」から外れてしまった場合は、国民健康保険に加入して保険料を納付する必要があります。

国民健康保険については、厚生労働省HP 国民健康保険制度参照。

開業届を提出するメリット

開業届を提出するメリット

青色申告するためには開業届の提出が必須(税金を安くする)

屋号で銀行口座を開設することが出来る

屋号付きの銀行口座を開設できる(プライベートと事業の資金分離)

法人向けのクレジットカードの申し込みができる

取引先や公的機関に対して職業(個人事業主)の証明になる

青色申告をすると、最大65万円の特別控除による節税や赤字を繰り越せる等のメリットがあり、この青色申告するための要件の一つとして、開業届の提出する必要があります。

また、2027年分(令和9年分)の所得税からは、要件を満たすことでこの特別控除が最大75万円に拡大される予定です。今のうちから会計ソフト等で帳簿を整えておくと、改正後もスムーズに対応できます。

その他にも、開業年度は特に銀行口座開設や契約関連の取引で必要となることが多く、事業を始められたばかりの場合は開業届の控えを求められることが多くなります。

開業届を提出するメリットについては、以下の記事で詳細に解説しておりますのでご参照ください。

開業届は提出したほうがよい?提出しなくてもよいケース

基本的には事業を開始した場合は開業届を提出するのが推奨されますが、状況によって判断が異なります。

提出したほうがよい人

  • 本業として個人事業をスタートする人
  • 青色申告を活用してしっかり節税したい人
  • 屋号口座の開設や、創業融資(日本政策金融公庫など)の利用を予定している人

提出を慎重に検討すべき人(出さない選択肢がある人)

・副業で利益(所得)が非常に少なく、お試し段階の人
※副業の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要(住民税の申告は必要)となるため、事業として本格化するまでは開業届を出さずに様子を見る選択肢もあります。

・退職直後で、これから失業手当を受給する予定の人(受給完了まで開業時期を調整)

2026年1月1日以後に事業を開始した場合、開業届の提出期限は「事業開始日から1ヶ月以内」から「その年分の所得税の確定申告期限(原則翌年3月15日)まで」に緩和されました。これにより、失業手当の受給予定がある方などは、提出タイミングをより柔軟に調整しやすくなっています。

開業届の具体的な記入方法は以下の記事で詳しく解説しております。

まとめ

開業届を出さないことによる罰則は基本的にありませんが、提出しないままにしておくと「青色申告での節税」「屋号口座の開設」「創業融資の申請」といった大きなメリットを享受できなくなってしまいます。

失業手当や健康保険の扶養といったデメリット・注意点に当てはまらない場合は、早めにe-Taxで「開業届」と「青色申告承認申請書を提出することをオススメします。

また、事業を始める場合は開業届以外にも必要な届出や書類の作成が求められます。

弊事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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