会社名・屋号の決め方|使える文字・登記ルールと決定前チェック5ステップを税理士が解説【2026年版】
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これから会社を設立する方、あるいは個人事業主として独立する方の多くが、一度は頭を抱えるのが「会社名」や「屋号」の決定ではないでしょうか。
「語感が良くて覚えやすい名前にしたい」「洗練されたイメージを伝えたい」など、デザインや印象づくりの観点から検討される方もいらっしゃるかと思います。
しかし、商号(会社名)や屋号には、あらかじめ知っておきたい法律上のルールがあります。使える文字の範囲が決まっていたり、同じ住所で同じ商号は登記できなかったりと、知らずに決めてしまうと、いざ登記の段階で慌てることになってしまいます。また、法律上は問題がなくても、既に存在する商標や有名企業の名称と似ていることで、後々トラブルにつながるケースもあります。
本記事では、これから開業・法人設立を予定している方に向けて、商号・屋号を決める際に確認しておきたい法律上のルールと、実務上気をつけたいポイントを分かりやすく解説します。また、候補名を決定する前の確認手順やバーチャルオフィスを利用する場合に生じやすい商号の重複リスクなどもまとめていますので、スムーズな開業に向けた事前チェックとしてぜひお役立てください。
商号(会社名)を決めるときの法律上のルール
まずは、株式会社や合同会社といった法人を立てるときに知っておきたい商号(会社名)の法律ルールから確認していきましょう。
使用できる文字・記号の範囲
商号に使用できる文字は、法律上定められています。
| 分類 | 使用できる文字・符号 |
| 文字 | 漢字、ひらがな、カタカナ ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字 |
| 符号(記号) | 「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) |
| スペース | 空白(単語間を区切る場合のみ) |
法務省「商号にローマ字等を用いることについて」参照
商業登記規則50条 参照
これらの符号は原則として「字句を区切る際の符号」として使う場合に限られており、商号の先頭に置くことはできません。末尾についても同様に置くことはできませんが、唯一の例外として「.」(ピリオド)を省略の意味で用いる場合に限り、末尾への使用が認められています。また、空白(スペース)が使用できるのはローマ字表記の単語同士を区切る場合に使用可能です。漢字、ひらがな、カタカナの単語間を区切る目的でスペースを登記することは原則できません。
絵文字や環境依存文字、記号(★、♥、@、! など)は商号として登記できません。法律上のルールに沿った表記になっているか事前に確認しておきましょう。
会社の種類(株式会社・合同会社など)を含める
会社法6条2項では、会社はその種類(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)に従い、商号中にその文字を用いなければならないと定められています。
「株式会社〇〇」「〇〇合同会社」のように、会社の種類を表す文字を商号のどこかに含める必要があり、これを省略することはできません。
また同条3項では、会社は、その商号中に自社以外の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとも定められています。
合同会社が、商号の中に「株式会社」という文字を紛れ込ませるなど、自社とは異なる会社種類を連想させるような表記をすることは認められません(なお、会社でない個人事業主が屋号に「株式会社」等を用いることを禁じているのは、後述する会社法7条の規制です)。
同一住所での同一商号は登記できない
商業登記法27条は、既に他人が登記している商号と同一の商号であり、かつ、その本店(営業所)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る所在場所と完全に同一である場合には、その商号の登記をすることができないと定めています。
ここでのポイントは、登記が制限されるのは「商号」と「本店所在地(住所)」が完全に一致する場合のみという点です。以前の商法・旧登記実務では、同一市町村内で同一の営業を行う場合の類似商号を広く規制する制度がありましたが、平成18年(2006年)の会社法施行に伴う商業登記法改正により、この類似商号規制は廃止されました。
現在は、同じビル・同じ号室など「所在場所」まで完全に一致していなければ、原則として同一の商号を登記することが可能となります。
ただし、「登記さえできれば一安心」というわけではありません。この注意点については、後ほど「実務上気をつけたいポイント」で詳しく解説していきます。
会社設立の流れについては下記の記事で詳しく解説しています。

バーチャルオフィスを利用する場合の追加確認ポイント
住所が同じ他社と「社名の被り」が起きやすい
バーチャルオフィスは一つの住所に多数の会社が登記されるため、通常のオフィスを賃借する場合よりも他社と社名が重なる可能性が高くなります。既に登記済みの他社と同一の商号を、同じ住所で登記できないため、より念入りな確認が必要となります。
契約前に自分で無料検索・チェックする
事前の確認方法としては、法務省「オンライン登記情報検索サービス」を利用するのが基本です(法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」)。
国税庁の「法人番号公表サイト」でも商号・所在地から検索することができますが、同サイトは設立登記が完了し、国税庁から法人番号が指定・公表されて初めて情報が掲載される仕組みです。
登記直後でまだ法人番号が反映されていない会社や、これから登記しようとしている会社は検索に表れず、同一住所での重複を確認する手段としては取りこぼしが生じ得ます。これから登記しようとする商号との重複を確実に確認したい場合は、法人番号公表サイトのみに頼らず、法務省のオンライン登記情報検索サービス(または有料の登記情報提供サービス)を利用することをおすすめします。
いずれも、バーチャルオフィスでの登記を予定している場合は、契約前に候補の商号と住所の組み合わせを確認しておくとよいでしょう。
バーチャルオフィスの提供事業者が契約時に商号の重複を必ずチェックしてくれるとは限らないため、確認は利用者側で行いましょう。
少し表記が違っても、紛らわしい名前は避ける
「前株・後株の違い」や「ひらがな・カタカナ表記の違い」があれば、商業登記法上は形式的に別の商号として扱われ登記できます。
しかし、第三者から見て区別がつかないような類似名称である場合、不正競争防止法違反を理由に差し止めや損害賠償を請求されるなど、後々の他社トラブルに繋がるリスクがあるので注意しましょう。
屋号(個人事業主)を決めるときのルール
個人事業主として開業する場合の「屋号」は、法人の商号とは異なるルールが適用されます。
屋号に法律上の厳密な制約は少ない
個人事業主の屋号については、会社の商号のように登記を前提とした厳密な文字制限があるわけではなく、比較的自由に決めることができます。開業届の屋号欄への記載も任意であり、屋号を付けずに個人名だけで事業を行うことも可能です。
とはいえ、まったく制約がないわけではありません。たとえば銀行法は「銀行」、信託業法は「信託」、弁護士法は「法律事務所」、税理士法は「税理士」「税理士事務所」等の名称(税理士でない者)や「税理士法人」の名称(税理士法人でない者)といった文字を、その業を営む者以外が名称に使用することを制限しています。自分の事業内容に応じて、業法上の名称制限に該当しないかを確認しておくとよいでしょう。
「株式会社」など誤解を招く表記は避ける
会社法7条は、会社でない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないと定めています。
個人事業主やフリーランスの屋号に「株式会社」「合同会社」といった文字を含めることは、この規定に反するため認められません。
また、直接的に会社を名乗っていなくても、取引先や顧客に法人であるかのような誤解を与える表記は、後々のトラブルの原因になり得ます。屋号を決める際は、個人事業であることが伝わりやすく、事業の実態とズレがない名称を選びましょう。
法人の商号と個人事業主の屋号:ルールの違い比較表
法人の商号と個人事業主の屋号のルールの違いを表にまとめました。
| 項目 | 法人の商号 | 個人事業主の屋号 |
|---|---|---|
| 登記の要否 | 必要(法人設立登記の一部) | 不要(開業届への記載は任意) |
| 使用できる文字 | 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字・一定の符号に限定 | 法律上の厳密な文字制限は少ない |
| 会社の種類の表示 | 必須(会社法6条2項) | 該当なし(会社ではないため) |
| 「株式会社」等の表記 | 自社の種類に応じて使用(他の種類との誤認表示は不可) | 使用不可(会社法7条により会社と誤認される表記は禁止) |
| 同一名称の規制 | 同一住所・同一商号の場合のみ登記不可(商業登記法27条) | 登記制度がないため、同種の直接的な規制はなし |
上記は一般的な整理であり、個別の業種における業法上の名称規制(銀行法等)が別途適用される場合があります。
実務上気をつけたいポイント
法律上のルールをクリアした後に、ぜひチェックしてほしいのが「実務面での使いやすさや安全面」です。後からのトラブルを防ぐために押さえておきたい4つのポイントをまとめました。
既存の商標・類似商号との重複チェック
商業登記法上は「同一住所・同一商号」でなければ登記は可能です。しかし、既に他社が使用している名称と似た商号・屋号を使った場合、商標権侵害や不正競争防止法上の問題に発展するリスクがあります。
不正競争防止法2条1項1号は、他人の周知な商品等表示(商号や商標など)と同一または類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為を「不正競争」として規定しており、差止請求や損害賠償請求の対象となる場合があります。
さらに同項2号では、全国的に知られた著名な表示と同一・類似の表示を自己の商品等表示として使用する行為について、混同が生じているかどうかにかかわらず不正競争として規制しています。
有名企業のブランド名を連想させるような名称を用いる行為は、この2号の対象となるリスクが高くなります。また、他社が既に商標登録している名称と同一・類似の名称を事業で使用した場合には、商標権侵害として使用の差し止めや損害賠償を求められる可能性もあるため注意しましょう。
法務局での手続きとは別に、他社の商標や広く知られている名前と被っていないかをあらかじめチェックしておきましょう。実際に問題になるかどうかは、名前の類似度、知名度や事業内容の共通点など、さまざまな状況から総合的に判断されるため慎重に確認しましょう。
銀行口座開設やドメイン取得のしやすさ
事業用の銀行口座を開設する際や、Webサイト用のドメインを取得する際にも、名称は影響します。極端に長い名称や、読み方が何通りもできてしまったりする名称は、口座開設時の入力や案内で扱いにくくなる場合があります。
また、希望する名称の完全一致ドメイン(.co.jpや.comなど)が既に取得されているケースも多いため、商号・屋号の候補が固まった段階で、ドメインの空き状況を確認しておくとよいでしょう。
業種が伝わりやすい名前かどうか
おしゃれさやデザイン性を重視しすぎるあまり、何をしている事業者なのかが伝わりにくくなってしまうことがあります。特に新規開業のタイミングでは、名称そのものが事業内容を補足する役割を果たすこともあるため、認知のしやすさという観点も検討材料の一つになるでしょう。
今後の事業拡大を見据えた汎用性
開業当初の事業内容に寄せすぎた名称(特定の商品名やサービス名を直接的に含む名称など)にすると、将来事業を拡大・転換したときに実際の仕事内容とズレが出てきてしまうケースがあります。
法人の商号変更には登記手続きの手間や費用がかかるため、頻繁に変更するのは現実的ではありません。数年先の事業展開も考慮し、汎用性のある名称を検討することをおすすめします。
商号・屋号決定前に確認しておくべきこと
商号・屋号の候補がいくつか決まったら、正式に決める前に、次の手順で確認を進めておくとスムーズです。
| 確認内容 | 主な確認方法 | |
|---|---|---|
| ステップ1 | 使用できる文字・符号の範囲内か | 法務省・法務局の商号ルールを確認 |
| ステップ2 | 会社の種類を示す文字が入っているか(法人の場合) | 会社法6条の要件を確認 |
| ステップ3 | 法務省のオンライン登記情報検索サービス等による商号調査 | オンライン登記情報検索サービス(無料)/管轄法務局への確認 |
| ステップ4 | 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)での商標確認 | J-PlatPatでの商標検索 |
| ステップ5 | 類似ドメイン・SNSアカウントの空き状況確認 | ドメイン取得サービス・各SNSでの名称検索 |
法務局での商号調査
同一住所・同一商号の規制は限定的ですが、事前に同一・類似の商号が既に登記されていないかを確認しましょう。
法務省は、商号調査を目的とした検索に限り無料で利用できる「オンライン登記情報検索サービス」を提供しており、既存の会社の商号・名称、本店所在地、会社法人等番号を調べることができます(法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」)。利用にあたっては、「登記・供託オンライン申請システム」への利用者登録が必要です。
以前は、法務局の窓口に商号調査簿や商号調査端末が備えられていましたが、商業登記のコンピュータ化に伴い商号調査簿は既に廃止されており、端末についても撤去が進んでいる法務局があります。現在は、上記のオンライン登記情報検索サービスを利用するのが基本的な調査方法となります。
これとは別に、登記事項証明書の内容確認等に使える「登記情報提供サービス」(一般財団法人民事法務協会が運営)という有料サービスもありますが、これは商号調査専用の無料検索とは異なるサービスになるため注意しましょう。
特許情報プラットフォームでの商標確認
商標権侵害のリスクを避けるためには、特許庁が提供する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を使って、候補としている名称が既に商標登録されていないかを確認しておくとよいでしょう。
J-PlatPatでは、商標の文字列やロゴから既存の登録・出願状況を無料で検索できます。自社の事業分野に近い区分(商品・役務の区分)で類似の商標が登録されていないかを確認しておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
類似ドメイン・SNSアカウントの空き状況
Webサイトの開設やSNSでの情報発信を予定している場合は、商号・屋号を最終決定する前に、希望するドメインやSNSアカウント名の空き状況も確認しておきましょう。
法律上の問題がなくても、Web上での表記・アカウント名を統一できないと、認知が分散し、マーケティング効果を半減させてしまう恐れがあります。
商号・屋号を後から変更する場合の手続きとコスト
「後から合わなくなったら変更すればいい」と考える方もいらっしゃいますが、法人の商号と個人事業主の屋号とでは、変更にあたって必要な手続きが異なります。それぞれの変更手続きの違いをまとめました。
法人の商号変更に必要な手続き
株式会社の商号は定款の絶対的記載事項であるため、変更するには社内での意思決定(定款変更)が必要です。
社内での決定(定款変更)
株式会社 : 原則として株主総会の特別決議によって決定します(会社法309条2項11号・466条)。特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席(定款で3分の1以上まで要件を軽減可能)のもと、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要とされる、通常の決議より厳格な手続きです。
合同会社など持分会社 : 定款に別段の定めがない限り、総社員(社員全員)の同意が必要です(会社法637条)。持分会社は株式会社に比べて定款自治の範囲が広く認められているため、実務上は「業務執行社員の過半数の決定による」など、定款変更の要件を緩和する別段の定めを置いている会社も少なくありません。自社の定款にこうした定めがある場合は、その内容が優先されます。
合同会社と株式会社の違いについては下記の記事で詳しく解説しています。

法務局での変更登記
定款変更の決議が成立したら、本店所在地を管轄する法務局へ商号変更登記を申請します。
税務署・都道府県・市区町村への異動届出書
商号変更の登記が完了したら、税務関係の届出も必要です。法務局で登記しても、税務署や自治体への届出は自動では行われません。
法人の商号変更に必要な費用
登録免許税:3万円(資本金の額にかかわらず1件につき一律。登録免許税法別表第一・第24号(一)ツ)
専門家費用:司法書士に登記手続きを依頼する場合は、別途報酬が発生します(金額は依頼先の事務所によって異なります)
個人事業主の屋号変更に必要な手続き
個人事業主の屋号変更には、法律上の届出義務はありません。「屋号変更届」といった専用の様式もなく、次回の確定申告書に新しい屋号を記載すれば、税務上の手続きとしては完結し、実費はかかりません。
ただし、飲食店営業や古物商など、営業にあたって許認可・届出を要する業種を営んでいる場合は別途手続きが生じます。
たとえば、飲食店営業許可では、施設の名称(屋号)等に変更があった場合、変更届を保健所へ提出する必要があり、提出期限は自治体の定めによります。
また古物商許可では、氏名・名称(屋号)を変更した場合、変更日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に、許可証の書換申請と変更届出の両方を主たる営業所を管轄する警察署へ行う必要があります(古物営業法7条2項・5項)。
屋号を変更する際は、税務上の手続きだけでなく、営んでいる事業に応じた監督官庁(保健所・警察署など許認可を出している行政機関)への届出の要否もあわせて確認しておくことをおすすめします。
どちらにも共通して発生する実務上の手間
行政上の手続きは個人事業主の方が簡便ですが、名称を変更した後の実務対応は、法人・個人事業主のどちらにも一定の手間が発生します。
・銀行口座(屋号付き口座・法人口座)の名義変更
・インボイス制度の登録情報の変更(登録している場合。前述の公表事項の公表(変更)申出書による国税庁への申出)
・印鑑(法人の代表者印・角印等)の作り直し
・名刺やWebサイト等の表記変更
・取引先や顧客への案内
印鑑については2021年以降、代表者印の登記所への届出自体は任意化されていますが、取引先対応や社内規程上、実印・角印を使い続けている法人が多く、名称変更時には作り直しが必要になるのが実情です。
個人事業主の屋号は比較的少ない負担で変更できる一方、法人の商号は決議・登記・登録免許税といった法的な手続きに加えて、相応の実務対応も必要になります。だからこそ、最初の名称決定の段階で、ルールとチェックポイントを一通り確認しておくことが大切です。
まとめ
商号・屋号は、一度決めて事業を開始すると、その後は長期間にわたって使い続けることになる名前です。
デザイン性やブランドイメージも大切な検討要素ですが、使用できる文字のルールや会社の種類の表示義務といった法律上の制約、同一住所での同一商号規制、そして商標・不正競争防止法の観点からのリスクを確認しておくことが大切です。
候補となる名称が固まったら、法務局での商号調査、J-PlatPatでの商標確認、ドメイン・SNSアカウントの空き状況確認という順序で、正式決定前にチェックしておくことをおすすめします。
法人を設立する場合は、定款認証から登記、税務・社会保険関連の届出までをオンラインでまとめて行える「法人設立ワンストップサービス」(マイナポータル)の対象手続きも年々拡大していますので、商号が決まった後の設立手続き自体の効率化もあわせて検討するとよいでしょう。
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