会社(法人)設立費用はいくら?株式会社/合同会社別に解説
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「会社を設立する場合はどれくらいの費用がかかるの?」
「株式会社と合同会社で設立費用は違うの?」
これから会社を設立しようと考えているの事業者の中には、具体的な設立費用や株式会社と合同会社の違いなどについて知りたい方もいらっしゃると思います。
当記事では、会社設立費用を株式会社と合同会社を対比しながら解説していきます。
会社設立時に必要な費用は3種類
会社設立時には、大まかに分類すると
・法定費用
・資本金(出資金)
・その他費用
の3種類が発生します。
それぞれの具体的な内容について解説していきます。
法定費用
法定費用は、法務局における設立登記時や公証役場などの役所に支払う費用のことを指します。
資本金(出資金)の額、会社形態(株式会社か合同会社か)や定款の作成方法(紙か電子か)によって、法定費用は異なるため、注意が必要です。
会社設立時の法定費用を表にまとめました。
| 費用項目 | 合同会社 | 株式会社 |
| 定款認証手数料 | なし | ①資本金100万円未満(要件を満たす場合)1.5万円 ②資本金100万円未満(①以外)3万円 ③資本金100万円以上300万円未満 4万円 ④資本金300万円以上 5万円 |
| 定款謄本手数料 | なし | 0.2万円程度 (ページ数×250円) |
| 登録免許税 | 資本金×0.7% または 6万円のいずれか高い方 | 資本金×0.7% または 15万円のいずれか高い方 |
| 収入印紙代(定款用) | 4万円(電子定款の場合不要) | 4万円(電子定款の場合不要) |
| 法定費用 計 | 6万円~ | 17.7万円~ |
定款認証手数料(株式会社のみ)
「定款(ていかん)」とは、会社の基本的な規則(ルール)を定めた書類のことを指します。
株式会社の場合は、この「定款」の作成後に公証役場で公証人による定款の認証をする必要があり、ここで定款認証手数料が発生します。定款認証手数料は資本金の金額によって変動します。
2024年12月1日の公証人手数料令改正により、資本金100万円未満の株式会社は、
①発起人が全員自然人で3人以下であること
②発起設立であること
の2つの要件を満たす場合に限り、定款認証手数料が1万5,000円まで引き下げられます。
要件を満たさない場合は従来どおり3万円となりますので、ご自身のケースがどちらに該当するか、事前に確認しておきましょう。
定款の記載事項などについては以下の記事で解説しております。

定款謄本手数料
書面の定款謄本の交付を受ける場合に発生する手数料となります。
登録免許税
会社を設立するために、管轄の法務局で法人登記の申請を行う必要があります。この法人登記の手続きにおいて発生する費用を登録免許税といい、株式会社と合同会社で金額が異なるため、覚えておきましょう。
【 登録免許税が半額になる「特定創業支援等事業」制度】
各自治体が実施している特定創業支援等事業のセミナーや相談を受け、証明書を発行してもらうと、会社設立時の登録免許税が半額(株式会社なら15万円⇒7.5万円、合同会社なら6万円⇒3万円)になる減税措置を受けられる場合があります。ぜひ地元の自治体の情報をチェックしてみましょう。
収入印紙代(定款用)
紙の定款を作成する場合は、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼る必要があります。
一方、PDFなどの電子データで作成する「電子定款」を利用すれば、この収入印紙代(4万円)は0円になります。
【実務のリアル】自分で電子定款を作るのはお得?
「4万円浮くなら自分で電子定款を作ろう」と考える方も多いですが、個人で電子署名環境を整えるには以下のようなツールや費用が必要です。
・有料のPDF作成ソフト(Adobe Acrobat等の署名機能対応ソフト)
・ICカードリーダー・マイナンバーカード(マイナポータル等の環境設定)
これらの環境構築に約3万円〜4万円の初期コストと手間がかかるため、個人でイチから環境を揃えるのは現実的ではありません。そのため実務では、専門家に依頼するのが一般的な選択となります。専門家の代行手数料(数万円程度)を払っても印紙代4万円が浮くため、「手間を少なくしつつ実質安く安全に設立できる」という大きなメリットがあります。
資本金(出資金)
株式会社を設立する場合は資本金、合同会社を設立する場合は出資金を1円以上準備する必要があります。
なお、資本金(出資金)は業種によっては許認可などの都合で一定金額以上を設定する必要があったり、会社設立後の運転資金や創業融資などの観点から、慎重に金額を設定すべきでしょう。
資本金の金額の決め方については以下の記事で解説しております。

その他費用
上述に加えて、「会社印鑑(実印)の購入費用」や「印鑑証明書の発行費用」等が発生します。
会社印鑑は、材質や業者にもよりますが、0.5万円~3万円程度の費用が発生することが一般的です。
印鑑証明書は、300円~1000円程度の発行手数料をイメージしておくと良いでしょう。
2021年の商業登記法改正により、オンラインで登記申請を行う場合、法務局への印鑑届出は法律上任意となりました。ただし、法人口座の開設や取引先との契約の場面では依然として実印が必要となることが多いため、設立準備の段階で作成しておくのが実務上は一般的でしょう。
会社設立時に必要な費用の勘定科目
会社を設立するまでに発生した法定費用やその他費用などについては、「創立費」といいます。
また、会社を設立(設立登記後)に事業を開始までの間に発生した費用を「開業費」といい、「創立費」と別の勘定科目となるため、混在しないように気を付けましょう。
「創立費」と「開業費」は原則として「繰延資産(会計上)」に分類されます。
繰延資産は、支出した費用でその支出の効果が1年以上に及ぶものを指します(法2二十四)。
税務上、中小企業においてはこの繰延資産の費用化タイミングに裁量の余地があります。
したがって、設立当初に全額費用化せずに、利益の推移に合わせて次年度以降に費用化する方法もあるため、顧問税理士に相談してみるのも良いでしょう。
会社設立後に必要な費用
会社設立後も下記の費用が発生することが一般的です。会社設立後に必要な費用も事前に押さえておきましょう。
会社設立後に必要な費用
・税金
・社会保険料
・専門家への報酬
・決算公告費用(株式会社のみ)
・その他維持費用
税金
会社設立後は、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、固定資産税などを納める必要があります。
法人住民税は会社が赤字の場合でも納める必要のある「均等割」があります。
例えば、東京都23区内に事務所等を有する法人で従業員が50人以下の場合、資本金1,000万円以下の場合は年額7万円、資本金1000万超~1億円以下の場合は年額18万円となっております。
※公共法人、公益法人等は一律で7万円
東京都主税局HP参照
消費税は原則として、資本金1,000万円未満で設立した会社は「設立1期目・2期目の消費税納税義務が免除(免税事業者)」される特例があります。ただし、インボイス登録を行った場合、設立初年度から納税義務が生じます。
インボイス制度については、下記の記事で詳しく解説しています。

社会保険料
原則、会社を設立した場合は社会保険に加入する必要があります。
社会保険には、上記の種類があり、給与支給額や従業員数によって費用が変動します。
詳細は社会保険労務士などの専門家に相談することを推奨します。
専門家への報酬
会社設立中または設立後からは、税理士や弁護士などと顧問契約をすることが一般的です。
専門家を利用することで会社経営に集中することができ、税務リスクや法務リスクをヘッジすることも可能となります。
しかしながら、専門家への報酬は開業初期の費用負担として割合が大きくなってしまう場合もあるため、専門家への報酬と期待役割を考えて、利用する専門家を検討しましょう。
決算公告費用(株式会社のみ)
株式会社は決算で確定した内容を広告しなければなりません(会社法第440条参照)。
決算公告をすることで、会社の財政状態を株主や取引先に証明することが出来ます。
決算公告方法は以下の3種類に分かれております。
決算公告方法
・官報公告…7〜8万円程度 (東京官書普及株式会社HP参考)
・日刊新聞紙…10~100万円程度 (全国紙、地方紙等)
・電子公告…自社HP等(原則無料)
電子公告の場合は、貸借対照表の全体を公表しなければなりませんが、官報と日刊新聞紙の場合は貸借対照表の要旨のみの公表で問題ないです。
通常の電子公告では「電子公告調査機関」による調査が義務付けられていますが、決算公告に限ってはこの調査が不要とされています(会社法941条)。
すでに自社ホームページをお持ちであれば、追加費用をかけずに決算公告を行うことが可能です。ただし、電子公告は貸借対照表の全文を5年間継続して掲載し続ける必要があり、また官報や日刊新聞紙から電子公告に切り替える場合は、公告方法の変更登記(登録免許税3万円)が必要となる点にはご注意ください。
その他維持費用
上記以外にも以下のような維持費用(ランニングコスト)が発生する場合があります。
その他維持費用(ランニングコスト)
・会社本社または事務所の賃貸料や光熱費
・役員や従業員への給与
・商品仕入費用
・広告宣伝費用
会社設立前に諸々の費用を盛り込んだ事業計画を作成することをおすすめします。
まとめ
会社設立にかかる法定費用(実費)の目安は、合同会社なら約6万円〜、株式会社なら約18.2万円〜(電子定款利用時)となります。さらに「特定創業支援等事業」の認定制度を活用することで、登録免許税を半額に抑えることも可能です。
法律上は「資本金1円」から会社を設立できますが、実際には設立初期の費用や運転資金、法人特有の税金(赤字でもかかる均等割など)が発生するため、計画的な資金準備が欠かせないでしょう。
複雑な設立手続きはご自身で抱え込まず、専門家に依頼し、ミスなくスムーズに会社を立ち上げましょう。
「自分の場合はどんな準備が必要か」「できる限り費用を軽減して設立したい」という方は、当事務所の初回無料相談窓口までお気軽にお問い合わせください。
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