小規模事業者持続化補助金とは?対象経費・申請の流れ・最新ルールをわかりやすく解説

売上を伸ばすための広告費や、店舗のリフォーム費用を抑えたい…

そんな小規模事業者の強い味方となるのが、返済不要の小規模事業者持続化補助金です。

50万円〜最大250万円規模の支援を受けられるため、認知度の高まりとともに活用を検討する事業者が増えています。

「名前は聞いたことがあるけれど、自社が対象になるのか分からない」 「具体的に何に使えるの?」

「申請の手順が複雑そう」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、小規模事業者持続化補助金の基本から最新の補助枠、使える経費・使えない経費、申請手順、採択率を高めるポイントまでを分かりやすく解説します。

目次

持続化補助金の概要

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)とは、事業の持続的な発展(持続化)を目指し、売上を伸ばすための販路開拓や業務効率化(生産性向上)にかかる費用を支援する国の補助金制度です。中小企業庁が所管し、全国商工会連合会や日本商工会議所が事務局を担っています。

ものづくり補助金やデジタル化・AI導入補助金と比べて、申請要件がシンプルで必要書類も少ないため、補助金申請の「入門」として非常に活用しやすい制度となっています。

対象者:全国の小規模事業者(個人事業主・フリーランス、株式会社・合同会社、NPO法人等)

補助額:基本50万円〜最大250万円(創業型や特例の適用による)

補助率:原則 2/3(賃金引上げ特例を適用する赤字事業者は 3/4)

主な使い道:チラシ・ポスター制作、Webサイト・ECサイト構築、店舗改装、展示会出展、新商品開発、機械装置の導入など

【重要】
補助金は全額が事前にもらえるわけではなく、事業実施後に使った費用の一部が後払いで支給されます。

小規模事業者持続化補助金|一般型 通常枠公募要領

対象者の要件

持続化補助金を利用するには、法律上の「小規模事業者」に該当する必要があります。

対象者の要件

業種ごとの常時使用する従業員数の基準

会社や個人事業主の規模は、売上高ではなく従業員数で判定されます。

業種分類常時使用する従業員数
商業・サービス業(卸売業・小売業)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業5人以下
製造業その他(建設業・運輸業等)20人以下

会社役員個人事業主本人、パート・アルバイトのうち「日々雇い入れられる者」「短時間労働者(一定基準を満たす者)」などは、常時使用する従業員数から除外できる場合があります。カウント方法に注意しましょう。

対象となる事業者・対象外となる事業者

持続化補助金は、多様なビジネス形態に対応していますが、事業の営利性や目的に応じて「対象となる事業者」と「対象外となる事業者」が明確に分かれています。

区分補助対象となる事業者補助対象とならない事業者
会社・営利法人・株式会社、合同会社、合名会社、合資会社
・特例有限会社
・企業組合・協業組合
・士業法人(弁護士・税理士等)
個人事業者・個人事業主・フリーランス
(商工業者であり、開業届提出済みの方)
・系統出荷による収入のみである個人農林水産業者
医療機関・医師、歯科医師、助産師、医療法人
各種法人・団体・特定非営利活動法人(NPO法人)
※要件あり
・社会福祉法人、学校法人、宗教法人
・公益社団法人、公益財団法人
・一般社団法人、一般財団法人
・農事組合法人、任意団体 等
・協同組合等の組合(企業・協業組合を除く)

下記は、「原則対象外」または「要件付き」とされている事業者の判定基準です。

該当する事業者対象となるための条件・補足
特定非営利活動法人(NPO法人)収益事業(法人税法上)を行っており、従業員数などの小規模事業者要件を満たす場合
農林水産業(個人)JA等への系統出荷・全量出荷のみは対象外
自社で加工品開発や直販・ECサイト等により独自の販路開拓を行う場合(6次産業化など)は対象

【重要】これから創業する方・創業直後の方への注意点

創業前の申請はできません

申請日時点で「開業手続き(法人登記 / 税務署への開業届提出)」が完了していることが必須です。

創業直後・実績なしでも申請可能

まだ確定申告を行っていない創業直後でも申請可能です。決算書の代わりに、個人事業主なら「開業届の控え(受付印のあるもの、または電子申請の受信通知等)」、法人なら「開始貸借対照表」などで審査を受けることができます。

「創業型」を活用して補助上限額を大幅アップできる

過去3年以内に自治体の「特定創業支援等事業」による支援を受けた方や一定の創業要件を満たす場合、補助上限額が200万円(特例適用で最大250万円)まで引き上げられる優遇措置(創業型)を利用できる可能性があります。

補助金の制度設計や要件は、公募回ごとに更新されます。
申請の際は、必ず最新の公募要領(2026年7月現在は第20回公募等)と専用様式を確認し、準備を進めましょう。

補助内容と補助上限(通常枠・創業型・各種特例)

※持続化補助金は2024年(令和6年)秋の補正予算決定以降制度見直しが行われており、従来存在した「卒業枠」「後継者支援枠」等は廃止・整理されました。

現在は「一般型・通常枠」と、創業間もない方向けの「創業型」を中心とした構成になっています。また、賃金引上げは「枠」ではなく「特例(上乗せ)」として扱われます。

一般型・通常枠(特例による上乗せ)

区分補助率補助上限額概要・対象
通常枠(基本)2/350万円自社の強みを活かした販路開拓に取り組む基本枠
+インボイス特例2/3100万円
(+50万円)
免税事業者からインボイス発行事業者に登録した事業者
+賃金引上げ特例2/3
(赤字事業者は 3/4)
200万円
(+150万円)
事業場内最低賃金を+50円以上引き上げる事業者
両特例を併用2/3
(赤字事業者は 3/4)
250万円
(+200万円)
インボイス登録 + 賃金引上げを同時に達成

創業型(新設された創業支援枠)

区分補助率補助上限額概要・対象
創業型2/3200万円
(特例活用で最大250万円)
創業後3年以内で、認定市区町村等の「特定創業支援等事業」による支援を受けた日と開業日(設立日)が、いずれも締切から過去3年以内であること

対象となる主な経費/対象外の典型例

持続化補助金では、売上アップや業務効率化に直接つながる多様な経費が対象になります。

補助対象となる主な経費を表にまとめました。

経費区分具体的な活用例
機械装置等費補助事業に必要な店舗用厨補助事業に必要な機械装置・工具・器具等の購入費
広報費チラシ・カタログ・ポスター作成費、広告掲載料など(※上限30万円(税込)この費目のみでの申請は不可)
ウェブサイト関連費ホームページ・ECサイト・ウェブ広告等の制作・改修費など(※上限30万円(税込)この費目のみでの申請は不可)
展示会等出展費展示会・商談会(オンライン開催を含む)への出展費
旅費販路開拓・展示会出展等に必要な出張費
新商品開発費新商品・サービスの試作品開発に必要な原材料・設計費
借料補助事業に必要な機器・設備等のリース・レンタル料
委託・外注費業務の一部を第三者に委託・外注する費用(店舗改装等を含む)

対象外となる典型例(間違いやすい注意点)

  • 人件費役員報酬:自社の役員・常用従業員・アルバイト等への給与や手当
  • 不動産の購入・賃貸:土地や建物の取得費用、事務所や店舗の日常的な家賃(敷金・保証金含む)
  • 汎用品の購入:パソコン、タブレット、スマートフォン、複合機、自動車・キッチンカーなど(補助事業以外にも日常生活や他事業で転用できるもの)
  • 日常的な固定費・運用費:電気・ガス・水道代、通信費・電話代、文房具などの消耗品費
  • 単独申請が不可な経費ルール(第20回厳格化):「広報費」および「ウェブサイト関連費」は上限各30万円(税込)であり、それ単独での申請はできません(必ず機械装置等費など他の経費と組み合わせる必要があります)。

上記は第20回公募要領に基づく補助対象経費の区分です。補助対象経費の区分や上限ルールは公募回によって変更される場合があります。
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回の概要

「一般型・通常枠」と「創業型」の使い分け

持続化補助金では、事業者の状況に合わせて「一般型・通常枠」と「創業型」のどちらかを選んで申請します。

各枠の特徴とメリット

一般型・通常枠(補助上限:50万円〜最大250万円)

業種や創業年数を問わず、すべての小規模事業者が利用できる最もベーシックな枠です。基本の上限額は50万円ですが、インボイス対応や賃上げなどの「特例」を組み合わせることで最大250万円まで引き上げることができます。

創業型(補助上限:200万円〜最大250万円)

創業して3年以内の事業者を手厚く支援するための枠です。通常枠に比べて基本の補助上限額が200万円と高く設定されているため、初期投資や販路拡大の資金を確保したい場合に非常に適しているでしょう。

どちらで申請すべき?判断のポイント

「創業3年以内だから創業型で出そう」と思っても、そのまま申請できるわけではありません。創業型で申請するには「特定創業支援等事業」による支援(セミナー受講や個別相談など)を完了していることが必須要件となります。

そのため、これから申請を検討される方は以下のように進めるのがよいでしょう。

①創業3年以内の方

まずは地元の商工会・商工会議所に「自社が創業型の要件(特定創業支援等事業の受け取り証明)を満たしているか」、あるいは「申請締切までに支援を受けられるか」を相談しましょう。

②条件を満たせる場合 ➔「創業型」で申請

上限額の大きな創業型を活用し、積極的な販路開拓を目指しましょう。

③条件を満たせない・創業3年超の方 ➔「一般型・通常枠」で申請

通常枠でも特例(インボイスや賃上げなど)を活用することで上限額をアップできますので、自社に合った特例があるかどうか確認しましょう。

申請手続きの流れ

最新(2026年7月時点)の第20回公募(電子申請)の手順と標準的なスケジュールを解説していきます。

STEP 1GビズIDプライムアカウントの取得

申請には「GビズIDプライム」が必要です(発行までに数日〜2週間程度かかるため早めの準備が必須です)。

STEP 2事業計画書の作成

自社のSWOT分析等を行い、取り組む事業内容・必要経費・期待できる効果をまとめた「経営計画・補助事業計画」を作成します。

STEP 3商工会・商工会議所へ相談・様式4の発行依頼

地域の商工会・商工会議所に計画を提示し、「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼します。第20回公募では、様式4の発行受付締切(2026年12月4日)は、申請締切(12月15日)よりも約10日早く設定されています。注意しましょう。

STEP 4電子申請システム(jGrants)で提出

2026年12月15日(火)17:00までの申請になります。必要書類(計画書、支援の証明書、確定申告書・開業届など)を揃えましょう。

【STEP 5】採択発表 ➔ 見積書提出 ➔ 交付決定

審査を経て採択された後(2027年3月頃予定)、見積書等を提出して金額の妥当性審査を受け、「交付決定通知書」を受領します。

【STEP 6】事業実施(発注・購入・支払)

交付決定が届いてから契約・発注・支払いを行います(事前着手は対象外)

【STEP 7】実績報告の提出および補助金確定・支給

事業完了後に実績報告書や証拠書類(領収書等)を提出し、検査完了後に補助金が振り込まれます(後払い)。

持続化補助金(一般型・通常枠)は、2026年度も順次公募が進行しています。

第20回公募は、2026年5月27日に要領が公表されており、申請受付期間は2026年11月5日〜12月15日(採択発表は2027年3月頃)となっています。 また、商工会・商工会議所による「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼締切(2026年12月4日)は申請締切よりも前に設定されているため、申請を検討する際は余裕を持った相談・準備をおすすめします。

持続化補助金の申請に必要な書類

持続化補助金の申請に必要な書類や様式を、「自分で用意・作成するもの」、「商工会・商工会議所から取得するもの」と「添付する証明書類」に分けて表にまとめました。第20回公募は原則として電子申請(jGrants)となります。

申請時に提出する「様式(フォーマット書類)」

電子申請システム(jGrants)上で直接入力するか、指定のExcel/Wordフォーマットをアップロードして提出します。

様式名書類名称主な内容・作成者
様式 1小規模事業者持続化補助金事業 申請書【自身で作成】
事業者名、代表者名、申請枠、連絡先などの基本情報
様式 2経営計画書 兼 補助事業計画書【最重要・自身で作成】
自社の強み、市場動向(SWOT分析)、今回の取り組み内容、資金計画、期待される効果など
様式 3補助事業主体の誓約書【自身で確認】
法令遵守や暴力団排除などに関する同意・誓約
様式 4事業支援計画書【商工会・商工会議所が発行】
計画内容の確認・支援を行う旨を証明する書類
様式 5交付申請書【自身で作成】
補助金交付の申請額や経費の内訳明細

様式とセットで提出する「添付・証明書類(共通)」

法人の場合

・直近1期分の貸借対照表および損益計算書(決算書一式)

・履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

個人事業主の場合

・直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書または青色申告決算書)の控え

 ⇒税務署の受付印があるもの、または電子申告(e-Tax)の受信通知がついているもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの両面コピー)

申請枠・特例によって追加で必要な書類(該当者のみ)

創業型で申請する場合 ⇒ 自治体が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」

インボイス特例を適用する場合 ⇒ 適格請求書発行事業者の登録通知書の控え

賃上げ特例を適用する場合 ⇒ 直近の給与支給明細書や労働条件通知書(事業場内最低賃金を引き上げる証明)

採択率を高める経営計画書づくりのポイント

計画書作成で押さえるべき3つの視点

① 自社の強みと差別化を数字で示す

「質の高さ」や「丁寧な接客」などの感覚的な表現は避け、リピート率、顧客満足度アンケート結果、導入実績などの客観的な数値・データを活用しましょう。「他社ではなく自社が選ばれる理由」を明確に示すとよいでしょう。

② 顧客像の明確化と市場トレンドを重ね合わせる

「誰に・どのような価値を届けるか」を明確にし、それが世の中の動きとどう繋がっているかをアピールしましょう。地域の人口変化や業界の最新トレンド(インバウンド、健康志向、省力化など)に自社が対応できていることを、統計データなどの根拠とともに説明します。

③ 売上(成果)につながる試算根拠を明記する

「広告を出して売上を増やす」という抽象的な計画ではなく、「何通配って、何人集客し、いくら売上が増えるのか」といった具体的な根拠のある計算式を示すことで、計画書の評価が大きく上がるでしょう。

経営計画書作成のコツ(様式 2前半)

① 企業概要

基本的な企業情報だけでなく、経営の軸となる理念や、現在の事業を支えるメインの収益源(主力商品・サービス)を具体的に明記しましょう。

② 顧客が求める価値と市場の動き

「誰が・どんな価値を求めているのか」を具体的なデータを添えて明確にしましょう。地域の人口動態や業界トレンドなどの客観的な事実を盛り込むことで、計画の説得力が一段と高まるでしょう。

③ 自社の強み・SWOT分析

自社の強み(独自技術・立地・実績など)と、市場の機会を掛け合わせ、それをどう事業に活かすかを示します。あわせて「弱み」や「課題」にも触れ、SWOT分析の視点を用いて具体的な解決策を論理的に整理しましょう。

④ 経営方針・目標と今後のプラン

分析を踏まえ、「誰に対して・どのような事業展開をして・どんな目標を達成するか」を具体化します。その際、計画の実現可能性収益性の根拠をしっかりと示すことがポイントになります。

補助事業計画作成のコツ(様式 2後半)

補助金を何に使い、どう成果につなげるかを明確にする項目です。

① 販路開拓(および業務効率化)の具体的取り組み

「Webサイトの制作」や「機械の導入」といった手段の記載で終わらせず、「対象となる客層へ届けるための具体的なスケジュール・実施内容・手法」といった具体的な手順や、ITを活かした独自の工夫を明記することが重要です。

② 補助事業の効果と数値目標

客単価、販売数やコスト削減額などの内訳を細かく整理し、「いつまでに・誰が・何を・どのように実行して・いくら売上(利益)を増やすのか」という根拠のある数値計画を提示しましょう。

よくある質問(FAQ)

開業したばかりで確定申告をしていないのですが、申請できますか?

申請可能です。税務署の受付印がある開業届の控えや、開始貸借対照表などを提出することで申請できます。
さらに、自治体の特定創業支援等事業を活用していれば、補助上限が200万円(特例で最大250万円)に引き上がる「創業型」に申請できます。

過去に持続化補助金をもらったことがあっても、再度申請できますか?

一定期間が経過していれば再申請可能です。
過去の採択から概ね1〜2年が経過し、前回の事業・受給手続きが完了していることが条件となります。

直近での採択や事業実施中の重複申請は、制限や減点の対象となる場合があります。なお、対象外となる具体的な公募回(「第〇回以降の採択者」など)は実施回ごとに明確に規定されます。

デジタル化・AI導入補助金など、他の補助金と併用できますか?

対象となる経費(使い道)が重複していなければ併用可能です。
同一の経費(例:1つのWebサイト制作費)に対して、複数の補助金を重複して受給することは認められていません。ただし、事業目的や対象となる経費が明確に分かれている場合(例:システム導入と広告宣伝費など)であれば、同年度内であってもそれぞれの補助金を有効活用いただけます。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化といった事業の新しい取り組みを資金面から強力にサポートしてくれる支援制度です。

計画書の作成を通じて自社の強みや課題を再確認できるため、採択に向けた取り組みそのものが、将来に向けた明確な事業計画を描くことにもつながります。

「自社に合った申請枠が分からない」「より採択率を高める計画書を作りたい」

という方は、商工会・商工会議所や専門家に相談し、アドバイスをもとに早めの準備を着実に進めていきましょう。

弊事務所においても、個人事業主・フリーランスや法人化などの税務申告・開業全般サポートに力を入れておりますので、疑問点や不安がある方は初回無料の相談窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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